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第七章 罰則(家内労働法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第三十三条

 第十八条の規定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

第三十四条

 第十四条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第三十五条

 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

第三十六条(両罰規定)

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条(第三十三条第三十四条第三十五条)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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