トレース:
•
最低賃金法
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
管理
最近の変更
サイトマップ
ログイン
トップページ
労働基準法
労働安全衛生法
労働契約法
パートタイム・有期雇用法
最低賃金法
厚生労働省モデル就業規則
育児・介護休業法
高年齢者等雇用安定法
労働者派遣法
男女雇用機会均等法
パワハラ防止法
労働者災害補償保険法
雇用保険法
労働保険料の徴収等法
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
介護保険法
職業能力開発促進法
社会保険労務士法
社労士関連法令リンク集
中小企業退職金共済法
確定拠出年金法
確定給付企業年金法
個人情報保護法
特定個人情報保護法
事務所衛生基準規則
各法令の罰則一覧
日本国憲法
民法
商法
会社法
刑法
改訂履歴
菅野労務FP事務所ブログ
労務管理・人事の相談室
菅野労務FP事務所採用求人
この文書は読取専用です。文書のソースを閲覧することは可能ですが、変更はできません。もし変更したい場合は管理者に連絡してください。
====== 第四章 匿名組合(商法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五百三十五条(匿名組合契約) ===== 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 ===== 第五百三十六条(匿名組合員の出資及び権利義務) ===== 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。 2 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。 3 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。 4 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。 ===== 第五百三十七条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任) ===== 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 ===== 第五百三十八条(利益の配当の制限) ===== 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。 ===== 第五百三十九条(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査) ===== 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。 * 一 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 * 二 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 2 匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。 3 前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。 ===== 第五百四十条(匿名組合契約の解除) ===== 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。 2 匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。 ===== 第五百四十一条(匿名組合契約の終了事由) ===== [[商法2_4#第五百四十条(匿名組合契約の解除)|前条]]の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。 * 一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 * 二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。 * 三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。 ===== 第五百四十二条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還) ===== 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。 {{page>[商法1_1]#[商法の関連ページ]}}
検索
商法2_4.txt
· 最終更新: 2023/10/21 21:20 by
m.aizawa
文書の表示
以前のリビジョン
バックリンク
戻る
メディアマネージャー
文書の先頭へ
菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)