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-====== PlayGround ======+====== 第一編 総則 ======
  
-====== 第章 (中小企業退職金共済法 ======+====== 第章 則 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所茨城県石岡市]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。+===== 第一条趣旨等) =====
  
-===== 第八十八条 =====+ 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 
 +2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
  
- 六十五条(第六十九条四第四項において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。+===== 条(公法人商行為) =====
  
-===== 第八十九条 ===== + 公法人が行う商行為ついては、法別段定めがある場合を除き、この法律の定るところる。
- +
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 +
- +
-  * 一 第七条第二項(第八条第五項及び第九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十五条(第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項又は第四十九条の規定に違反した者 +
-  * 二 第三十七条又は第五十条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 +
- +
-===== 第九十条 ===== +
- +
- 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 +
- +
-===== 第九十一条 ===== +
- +
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者、その法人又は人の業務関し、第八十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その人又は人対しても、同条刑を科する。 +
-第九十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為した機構の役員は二十万円以下の過料に処する。 +
- +
-  * 一 この法律のにより厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 +
-  * 二 第七十条に規定す業務以外の業務を行つたき。 +
-  * 三 第七十七条第一項の規定違反して退職金共済業務に係業務上の余裕金を運用したとき +
- +
-===== 中小企業退職金共済法の関連ページ ===== +
- +
-  * [[中小企業退職金共済法|中小企業退職金共済法トップページへ]] +
-  * [[中退共法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) +
-  * [[中退共法2|第二章 退職金共済契約]] +
-  *  [[中退共法2#第一節 退職金共済契約の締結等|第一節 退職金共済契約の締結等]] (第三条~第九条) +
-  *  [[中退共法2#第二節 退職金等の支給|第二節 退職金等の支給]] +
-  *  [[中退共法2#第三節 掛金|第三節 掛金]] +
-  *  [[中退共法2#第四節 過去勤務期間の通算に関する特例|第四節 過去勤務期間の通算に関する特例]] +
-  *  [[中退共法2#第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等|第五節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等]] +
-  *  [[中退共法2#第六節 企業年金制度からの移換額の移換等|第六節 企業年金制度からの移換額の移換等]] +
-  *  [[中退共法2#第七節 雑則|第七節 雑則]] +
-  * [[中退共法3|第三章 共済契約者及び被共済者]] +
-  * [[中退共法4|第四章 特定業種退職金共済契約]] +
-  *  [[中退共法4#第一節 通則|第一節 通則]] +
-  *  [[中退共法4#第二節 特定業種退職金共済契約の締結等|第二節 特定業種退職金共済契約の締結等]] +
-  *  [[中退共法4#第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置|第三節 特定業種の指定等に伴う経過措置]] +
-  * [[中退共法5|第五章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係]] +
-  * [[中退共法6|第六章 独立行政法人勤労者退職金共済機構]] +
-  *  [[中退共法6#第一節 総則|第一節 総則]] +
-  *  [[中退共法6#第二節 役員及び職員|第二節 役員及び職員]] +
-  *  [[中退共法6#第三節 運営委員会|第三節 運営委員会]] +
-  *  [[中退共法6#第四節 資産運用委員会|第四節 資産運用委員会]] +
-  *  [[中退共法6#第五節 業務等|第五節 業務等]] +
-  *  [[中退共法6#第六節 雑則|第六節 雑則]] +
-  * [[中退共法7|第七章 国の補助]] +
-  * [[中退共法8|第八章 雑則]] +
-  * [[中退共法9|第九章 罰則]] +
- +
-{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}+
  
 +===== 第三条(一方的商行為) =====
  
 + 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
 +2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
playground/playground.1693876339.txt.gz · 最終更新: 2023/09/05 10:12 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)