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playground:playground [2022/09/04 02:15] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | playground:playground [2024/02/14 11:17] (現在) – tokita | ||
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+ | ====== 第一章 通則 ====== | ||
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+ | ===== 第一条(趣旨等) ===== | ||
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+ | 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 | ||
+ | 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 | ||
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+ | ===== 第二条(公法人の商行為) ===== | ||
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+ | 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 | ||
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+ | ===== 第三条(一方的商行為) ===== | ||
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+ | 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 | ||
+ | 2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 |