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高齢安定法_4 [2023/05/30 19:17] – [高年齢者等雇用安定法の関連ページ] aizawa | 高齢安定法_4 [2023/06/09 20:50] (現在) – [第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法] norimasa | ||
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====== 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法 ====== | ====== 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法 ====== | ||
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===== 第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画) ===== | ===== 第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画) ===== | ||
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4 地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。 | 4 地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。 | ||
- | 5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。 | + | 5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_4# |
===== 第三十五条(協議会) ===== | ===== 第三十五条(協議会) ===== |