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高齢安定法_4 [2023/05/30 19:17] – [高年齢者等雇用安定法の関連ページ] aizawa高齢安定法_4 [2023/06/09 20:50] (現在) – [第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法] norimasa
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 ====== 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法 ====== ====== 第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画) ===== ===== 第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画) =====
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 4 地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  
-5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。+5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)[[雇用保険法_4#第六十二条(雇用安定事業)|第六十二条]]の雇用安定事業又は[[雇用保険法_4#第六十三条(能力開発事業)|同法第六十三条]]の能力開発事業として行うものとする。
  
 ===== 第三十五条(協議会) ===== ===== 第三十五条(協議会) =====
高齢安定法_4.1685441866.txt.gz · 最終更新: 2023/05/30 19:17 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)