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雇用保険法_7 [2023/05/16 07:01] norimasa雇用保険法_7 [2024/05/30 19:04] (現在) – [第七十六条(報告等)] norimasa
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 ====== 第七章 雑則(雇用保険法 ====== ====== 第七章 雑則(雇用保険法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第七十二条(労働政策審議会への諮問) ===== ===== 第七十二条(労働政策審議会への諮問) =====
  
- 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一条の八第一項の理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者、第六十一条の七第二項の場合又は同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。+ 厚生労働大臣は、[[雇用保険法_3_2#第二十四条の二(個別延長給付)|第二十四条の二]]第一項第二号、[[雇用保険法_3_2#第二十五条(広域延長給付)|第二十五条]]第一項又は[[雇用保険法_3_2#第二十七条(全国延長給付)|第二十七条]]第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第一項、[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|第二十条]]第一項若しくは第二項、[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の三(高年齢受給資格)|第三十七条の三]]第一項、[[雇用保険法_3_3#第三十九条(特例受給資格)|第三十九条]]第一項、[[雇用保険法_3_6#第六十一条の四(介護休業給付金)|第六十一条の四]]第一項、[[雇用保険法_3の2#第六十一条の七(育児休業給付金)|第六十一条の七]]第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは[[雇用保険法_3の2#第六十一条の八(出生時育児休業給付金)|第六十一条の八]]第一項の理由、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第三項、[[雇用保険法_3_2#第二十条の二(支給の期間の特例)|第二十条の二]]若しくは[[雇用保険法_3_2#第二十四条の二(個別延長給付)|第二十四条の二]]第一項の者、[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]第三項の算定方法、[[雇用保険法_3_2#第二十条の二(支給の期間の特例)|第二十条の二]]の事業、[[雇用保険法_3_2#第二十四条の二(個別延長給付)|第二十四条の二]]第一項若しくは[[雇用保険法_3_5#第五十六条の三(就業促進手当)|第五十六条の三]]第一項の基準、[[雇用保険法_3_2#第二十四条の二(個別延長給付)|第二十四条の二]]第一項第三号の災害、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)|第三十七条の五]]第一項第三号の時間数、[[雇用保険法_3_5#第五十六条の三(就業促進手当)|第五十六条の三]]第一項第二号の就職が困難な者、[[雇用保険法_3の2#第六十一条の七(育児休業給付金)|第六十一条の七]]第二項の場合又は同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、[[雇用保険法_3_1#第十条の四(返還命令等)|第十条の四]]第一項、[[雇用保険法_3_2#第二十五条(広域延長給付)|第二十五条]]第三項、[[雇用保険法_3_2#第二十六条|第二十六条]]第二項、[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]第三項([[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の四(高年齢求職者給付金)|第三十七条の四]]第六項及び[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|第四十条]]第四項において準用する場合を含む。)、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第二項([[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の四(高年齢求職者給付金)|第三十七条の四]]第六項及び[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|第四十条]]第四項において準用する場合を含む。)若しくは[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]第二項([[雇用保険法_3_4#第五十五条|第五十五条]]第四項において準用する場合を含む。)の基準又は[[雇用保険法_3_3#第三十八条(短期雇用特例被保険者)|第三十八条]]第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  
 2 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。 2 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
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 ===== 第七十三条(不利益取扱いの禁止) ===== ===== 第七十三条(不利益取扱いの禁止) =====
  
- 事業主は、労働者が第八条の規定による確認の請求又は第三十七条の五第一項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。+ 事業主は、労働者が[[雇用保険法_2#第八条(確認の請求)|第八条]]の規定による確認の請求又は[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)|第三十七条の五]]第一項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 
 + 
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第七十四条(時効) ===== ===== 第七十四条(時効) =====
  
- 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。+ 失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び[[雇用保険法_3_1#第十条の四(返還命令等)|第十条の四]]第一項又は第二項の規定(これらの規定を[[雇用保険法_3の2#第六十一条の六(育児休業給付)|第六十一条の六]]第二項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
  
-2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が第十八条第四項に規定する自動変更対象額、第十九条第一項第一号に規定する控除額又は第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る第十条の三(第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。+2 年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]第四項に規定する自動変更対象額、[[雇用保険法_3_2#第十九条(基本手当の減額)|第十九条]]第一項第一号に規定する控除額又は[[雇用保険法_3_6#第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)|第六十一条]]第一項第二号に規定する支給限度額を変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された失業等給付等があるときは、当該失業等給付等に係る[[雇用保険法_3_1#第十条の三(未支給の失業等給付)|第十条の三]]([[雇用保険法_3の2#第六十一条の六(育児休業給付)|第六十一条の六]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による未支給の失業等給付等の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)[[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第一項の規定を適用しない。
  
 ===== 第七十五条(戸籍事項の無料証明) ===== ===== 第七十五条(戸籍事項の無料証明) =====
  
- 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。+ 市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
  
 ===== 第七十六条(報告等) ===== ===== 第七十六条(報告等) =====
  
- 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。+ 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]若しくは[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
  
-2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。+2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し[[雇用保険法_3_5_2#第六十条の二(教育訓練給付金)|第六十条の二]]第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
  
-3 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。+3 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法[[徴収法_4#第三十三条(労働保険事務組合)|第三十三条]]第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は[[徴収法_4#第四章_労働保険事務組合_労保徴収等法|労働保険事務組合]]は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
  
 4 前項の規定は、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。 4 前項の規定は、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
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 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十四条|第八十四条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第七十七条 ===== ===== 第七十七条 =====
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  行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。  行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
  
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十五条|第八十五条]](六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
 ===== 第七十七条の二(資料の提供等) ===== ===== 第七十七条の二(資料の提供等) =====
  
行 43: 行 51:
 ===== 第七十八条(診断) ===== ===== 第七十八条(診断) =====
  
- 行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第二十条第一項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。+ 行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|第二十条]]第一項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
  
 ===== 第七十九条(立入検査) ===== ===== 第七十九条(立入検査) =====
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 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 +
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十四条|第八十四条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)\\
 +罰則:[[雇用保険法_8#第八十五条|第八十五条]](六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
  
 ===== 第七十九条の二(船員に関する特例) ===== ===== 第七十九条の二(船員に関する特例) =====
  
- 船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。+ 船員である者が失業した場合に関しては、[[雇用保険法_3_1#第十条の四(返還命令等)|第十条の四]]第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_6|船員職業安定法 第六条]]第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352AC1000000096#Mp-At_7|船員の雇用の促進に関する特別措置法 第七条]]第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第二項から第四項まで、[[雇用保険法_3_2#第十九条(基本手当の減額)|第十九条]]第三項、[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|第二十条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第二十条の二(支給の期間の特例)|第二十条の二]][[雇用保険法_3_2#第二十一条(待期)|第二十一条]][[雇用保険法_3_2#第二十四条(訓練延長給付)|第二十四条]][[雇用保険法_3_2#第二十四条の二(個別延長給付)|第二十四条の二]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十条(支給方法及び支給期日)|第三十条]][[雇用保険法_3_2#第三十一条(未支給の基本手当の請求手続)|第三十一条]]第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]第二項及び第三項、[[雇用保険法_3_2#第三十三条|第三十三条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十六条|第三十六条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_2#第三十七条|第三十七条]]第一項、第二項及び第七項、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の三(高年齢受給資格)|第三十七条の三]]第二項、[[雇用保険法_3_2_2#第三十七条の四(高年齢求職者給付金)|第三十七条の四]]第五項、[[雇用保険法_3_3#第三十九条(特例受給資格)|第三十九条]]第二項、[[雇用保険法_3_3#第四十条(特例一時金)|第四十条]]第三項及び第四項、[[雇用保険法_3_3#第四十一条(公共職業訓練等を受ける場合)|第四十一条]]第一項、[[雇用保険法_3_4#第四十七条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)|第四十七条]]第二項、[[雇用保険法_3_4#第五十一条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)|第五十一条]]第一項、[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]第一項及び第二項、[[雇用保険法_3_4#第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)|第五十三条]]第一項、[[雇用保険法_3_5#第五十六条の三(就業促進手当)|第五十六条の三]]第一項並びに[[雇用保険法_3_5#第五十九条(求職活動支援費)|第五十九条]]第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、[[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第一項、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]第一項、[[雇用保険法_3_4#第四十三条(日雇労働被保険者)|第四十三条]]第一項第一号及び[[雇用保険法_3_5#第五十八条(移転費)|第五十八条]]第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、[[雇用保険法_3_2#第二十九条(給付日数を延長した場合の給付制限)|第二十九条]]第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、[[雇用保険法_3_2#第三十二条(給付制限)|第三十二条]]第一項第四号及び[[雇用保険法_3_4#第五十二条(給付制限)|第五十二条]]第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000130#Mp-At_21|船員職業安定法 第二十一条]](第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、[[雇用保険法_3_5#第五十八条(移転費)|第五十八条]]第一項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
  
 ===== 第七十九条の三 ===== ===== 第七十九条の三 =====
  
- 第十五条第二項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。+ [[雇用保険法_3_2#第十五条(失業の認定)|第十五条]]第二項の規定([[雇用保険法_7#第七十九条の二(船員に関する特例)|前条]]の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。
  
 ===== 第八十条(経過措置の命令への委任) ===== ===== 第八十条(経過措置の命令への委任) =====
  
- この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が第十八条第四項の自動変更対象額その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。+ この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)|第十八条]]第四項の自動変更対象額その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
  
 ===== 第八十一条(権限の委任) ===== ===== 第八十一条(権限の委任) =====
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   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]   * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]]
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   * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]]    * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] 
-  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]]+  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条)
   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]   *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
-  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
-  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
-  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
-  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
-  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]]+  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三)
   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]   *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]]
-  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
-  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
-  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
-  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
-  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
-  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
-  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
-  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] 十三条~六条) 
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-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
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雇用保険法_7.1684188103.txt.gz · 最終更新: 2023/05/16 07:01 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)