このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
雇用保険法_3_6 [2023/05/11 18:28] – [第六十一条の五(給付制限)] norimasa | 雇用保険法_3_6 [2023/05/28 10:03] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
====== 第三章 第六節 雇用継続給付(雇用保険法 ====== | ====== 第三章 第六節 雇用継続給付(雇用保険法 ====== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
====== 第一款 高年齢雇用継続給付 ====== | ====== 第一款 高年齢雇用継続給付 ====== | ||
行 5: | 行 7: | ||
===== 第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金) ===== | ===== 第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金) ===== | ||
- | 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 | + | 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号([[雇用保険法_3_6# |
- | * 一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。 | + | * 一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を[[雇用保険法_3_2# |
* 二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。 | * 二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。 | ||
2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。 | 2 この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。 | ||
- | 3 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。 | + | 3 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における[[雇用保険法_3_2# |
- | 4 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。 | + | 4 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、[[雇用保険法_3_2# |
5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。 | 5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。 | ||
行 19: | 行 21: | ||
* 二 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率 | * 二 前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率 | ||
- | 6 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。 | + | 6 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が[[雇用保険法_3_2# |
7 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。 | 7 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。 | ||
行 25: | 行 27: | ||
===== 第六十一条の二(高年齢再就職給付金) ===== | ===== 第六十一条の二(高年齢再就職給付金) ===== | ||
- | 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 | + | 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における[[雇用保険法_3_2# |
* 一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。 | * 一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。 | ||
* 二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 | * 二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 | ||
行 31: | 行 33: | ||
2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。 | 2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。 | ||
- | 3 前条第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。 | + | 3 [[雇用保険法_3_5# |
- | 4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。 | + | 4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当([[雇用保険法_3_5# |
===== 第六十一条の三(給付制限) ===== | ===== 第六十一条の三(給付制限) ===== | ||
行 47: | 行 49: | ||
介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前二年間(当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 | 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前二年間(当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 | ||
- | 2 前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 | + | 2 前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして[[雇用保険法_3_2# |
3 この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 | 3 この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 | ||
- | 4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。 | + | 4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして[[雇用保険法_3_2# |
* 一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日 | * 一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日 | ||
* 二 当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数 | * 二 当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数 | ||
行 69: | 行 71: | ||
===== 雇用保険法の関連ページ ===== | ===== 雇用保険法の関連ページ ===== | ||
- | * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] | + | |
- | * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] | + | |
+ | * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) | ||
* [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] | * [[雇用保険法_3_1|第三章 失業等給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_1# | + | * [[雇用保険法_3_1# |
* [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | * [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2# | + | * [[雇用保険法_3_2# |
- | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) |
- | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) |
- | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] | + | * [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) |
- | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] | + | * [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) |
* [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | * [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] | ||
- | * [[雇用保険法_3_6# | + | * [[雇用保険法_3_6# |
- | * [[雇用保険法_3_6# | + | * [[雇用保険法_3_6# |
- | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] | + | * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) |
- | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] | + | * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) |
- | * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] | + | * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) |
- | * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] | + | * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) |
- | * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] | + | * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) |
- | * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] | + | * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) |
- | + | {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} | |
- | ===== 全体の関連ページ ===== | + | |
- | + | ||
- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[労働安全衛生法]] | + | |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | |
- | * [[労働契約法]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
- | * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] | + | |
- | * [[派遣法|労働者派遣法]] | + | |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | |
- | * [[雇用保険法]] | + | |
- | * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法]] | + | |
- | * [[健康保険法]] | + | |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | |
- | * [[国民年金法]] | + | |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | |
- | * [[日本国憲法]] | + | |
- | * [[民法]] | + | |
- | * [[刑法]] | + | |
- | + | ||
- | * [[start|トップページへ]] | + | |
- | * [[https:// | + | |
- | + | ||
- | このページへのアクセス 今日: | + | |