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雇用保険法_3_6 [2023/05/11 18:00] – 作成 norimasa雇用保険法_3_6 [2023/05/28 10:03] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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-====== 第の二 教育訓練給付(雇用保険法 ======+====== 第三章 第六節 雇用継続給付(雇用保険法 ======
  
-===== 第六十条教育訓練給付金) =====+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所菅野労務FP事務所茨城県石岡市]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
- 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。 +====== 第款 高年齢雇用継続給付 ======
-  * 一 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者 +
-  * 二 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの+
  
-2 前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。 +===== 第六十高年齢雇用継続給付金) =====
-  * 一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間 +
-  * 二 当該準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間+
  
-3 十二条第項の規定は、前項の支給要件期間の算定にいて準用する。+ 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号([[雇用保険法_3_6#第六一条の(高年齢再就職給付金)|次]]において準用する場合を含む。)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]](第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、限りでない。 
 +  * 一 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を[[雇用保険法_3_2#第二十条(支給の期間及び日数)|第二十条]]第一項第一号に規定する基準日とみなして[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第三項及び第四項規定を適用した場合に算定されることとなる期間相当する期間が、五年に満たないとき。 
 +  * 二 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十五万六千四百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であとき
  
-4 教育訓練給付金額は、教育訓練対象者が第一項規定する教育訓練の受講のため支払つた費用(厚生労働省令で定め範囲内のに。)の額当該教育訓練受講ために支払た費用額であることいて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされものに限る。)に百分の二十以上百分の七十以下の範囲内におて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする+2 こ条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳達した日の属する月から六十五歳達す属する月まで期間内初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、か、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金支給を受けることができる休業をしなかつたに限る。)
  
-5 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えなとき、又教育訓練給付対象者が基準日厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金支給を受けたこあるときは、教育訓練給付金は、支給しない+3 第一項の規定によりみなし賃算定場合における[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日)|第十七条]]第四項の規定の適用につ、同項中「三項規定」とあるは、「第一項及び第二項の規定」とする
  
-===== 十条の三給付制限) =====+4 第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、[[雇用保険法_3_2#第十条(賃金日額|第十七条]]第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
  
- 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け又は受けようとした者、当該給金の支給受け、又は受けよう日以後教育訓練給付金を支給しない。ただ、やむを得ない理由があ合に教育訓練給付金全部又は部を支給することが+5 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について次の各号掲げる区分に応じ、当該対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率乗じて得た額する。だしその額に当該賃の額加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。 
 +  * 一 当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 百分の十五 
 +  * 二 前号に該当しないとき。 みな賃金日額に三十乗じてた額に対す当該賃金の額の割が逓増する程度応じ百分十五から定の割合で逓減するように厚生労働省令定め
  
-2 前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたもの、同項に規定する日以後、新た教育訓練給付金の支給を受けるこがでる者となつ場合には、同項の規定かかわらず教育訓練給付金支給する+6 第一項及び項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額して算定された[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]第四第一号掲げ額(その額が[[雇用保険法_3_2#第十八条(基本手当の額の算定用いる賃日額範囲等の自動的変更)|第十八条]]の規定により変更されたときは、その変更され額)の百分の八十相当する額を超えないときは、当該支給対象月ついては高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない
  
-3 第一項の規定により訓練給付金の支給を受けることができななつた場合においても、前条第二項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとなす。+7 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。 
 + 
 +===== 六十条の二(高年齢再就職給付金) ===== 
 + 
 + 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における[[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あ、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
 +  * 一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。 
 +  * 二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 
 + 
 +2 前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時児休業給付金の支給を受けることができる休業をしかつた月に限る。)をいう。 
 + 
 +3 [[雇用保険法_3_5#第六十条(給付制限)|前条]]第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月([[雇用保険法_3_6#第六十一条の三(給付制限)|次条]]第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。[[雇用保険法_3_6#第六十一条の三(給付制限)|次条]]第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みし賃金日額」とあるのは「[[雇用保険法_3_6#第六十一条の三(給付制限)|次条]]第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「[[雇用保険法_3_6#第六十一条の三(給付制限)|次条]]第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。 
 + 
 +4 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職にき就業促進手当([[雇用保険法_3_5#第五十六条の三(就業促進手当)|第五十六条の三]]第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。 
 + 
 +===== 第六十一条の三(給付制限) ===== 
 + 
 + 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。 
 +  * 一 高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金 
 +  * 二 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金 
 + 
 +====== 第二款 介護休業給付 ====== 
 + 
 +===== 第六十一条の四(介護休業給付金) ===== 
 + 
 + 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるのを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日二年間(当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 
 + 
 +2 前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして[[雇用保険法_3_2#第十四(被保険者期間)|第十四条]]の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 
 + 
 +3 この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 
 + 
 +4 介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|第十七条]]の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。 
 +  * 一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日 
 +  * 二 当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数 
 + 
 +5 前項の規定にかかわらず、介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上でるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間にいては、介護休業給付金は、支給しない。 
 + 
 +6 第一項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。 
 +  * 一 同一の対象家族について当該被保険者が四回以上の介護休業をした場合における四回目以後の介護休業 
 +  * 二 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の介護休業 
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 +===== 第六十一条の五(給付制限) ===== 
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 + 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。 
 + 
 +2 前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該介護休業に係る介護休業給付金を支給 
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 +===== 雇用保険法の関連ページ ===== 
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 +  * [[雇用保険法|雇用保険法トップへ]] 
 +  * [[雇用保険法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
 +  * [[雇用保険法_2|第二章 適用事業等]] (第五条~第九条) 
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 +  *  [[雇用保険法_3_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十条~第十二条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2|第二節 一般被保険者の求職者給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第一款 基本手当|第一款 基本手当]] (第十三条~第三十五条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第二款 技能習得手当及び寄宿手当|第二款 技能習得手当及び寄宿手当]] (第三十六条) 
 +  *   [[雇用保険法_3_2#第三款 傷病手当|第三款 傷病手当]] (第三十七条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_2_2|第二節の二 高年齢被保険者の求職者給付]] (第三十七条の二~六) 
 +  *  [[雇用保険法_3_3|第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付]] (第三十八条~第四十一条) 
 +  *  [[雇用保険法_3_4|第四節 日雇労働被保険者の求職者給付]] (第四十二条~第五十六条の二) 
 +  *  [[雇用保険法_3_5|第五節 就職促進給付]] (第五十六条の三~第六十条の三) 
 +  *  [[雇用保険法_3_6|第六節 雇用継続給付]] 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第一款 高年齢雇用継続給付|第一款 高年齢雇用継続給付]] (第六十一条~第六十一条の三) 
 +  *   [[雇用保険法_3_6#第二款 介護休業給付|第二款 介護休業給付]] (第六十一条の四~五) 
 +  * [[雇用保険法_3の2|第三章の二 育児休業給付]] (第六十一条の六~九) 
 +  * [[雇用保険法_4|第四章 雇用安定事業等]] (第六十二条~第六十五条) 
 +  * [[雇用保険法_5|第五章 費用の負担]] (第六十六条~第六十八条) 
 +  * [[雇用保険法_6|第六章 不服申立て及び訴訟]] (第六十九条~第七十一条) 
 +  * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条) 
 +  * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条) 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
雇用保険法_3_6.1683795635.txt.gz · 最終更新: 2023/05/11 18:00 by norimasa

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