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雇用保険法_3_5 [2023/05/23 19:36] – [雇用保険法の関連ページ] miki雇用保険法_3_5 [2023/05/28 10:03] (現在) – [全体の関連ページ] norimasa
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 ===== 第五十八条(移転費) ===== ===== 第五十八条(移転費) =====
  
- 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。+ 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_4|職業安定法 第四条]]第九項に規定する特定地方公共団体若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_18_2|同法第十八条の二]]に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
  
 2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。 2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
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   * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条)   * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条)
   * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条)   * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条)
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-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
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雇用保険法_3_5.1684838219.txt.gz · 最終更新: 2023/05/23 19:36 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)