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雇用保険法_3_2 [2023/05/25 19:39] – [雇用保険法の関連ページ] miki雇用保険法_3_2 [2023/06/04 07:45] (現在) – [第二十四条の二(個別延長給付)] norimasa
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-====== 第三章 第二節 一般被保険者の求職者給付 ======+====== 第三章 第二節 一般被保険者の求職者給付(雇用保険法 ======
  
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
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 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
  
-3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000047_20220701_504AC0000000012&keyword=職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律|職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律]](平成二十三年法律第四十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000047_20220701_504AC0000000012&keyword=%E8%81%B7%E6%A5%AD%E8%A8%93%E7%B7%B4%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%B1%82%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%AE%E5%B0%B1%E8%81%B7%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B#Mp-At_4|第四条]]第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。+3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000047#Mp-At_4|職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号) 第四条]]第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
  
 4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
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 2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 2 前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
  
-3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137_20220617_504AC0000000068&keyword=最低賃金法|最低賃金法]](昭和三十四年法律第百三十七号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000137_20220617_504AC0000000068&keyword=%E6%9C%80%E4%BD%8E%E8%B3%83%E9%87%91%E6%B3%95#Mp-At_9|第九条]]第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。+3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金([[最低賃金法_2_2#第九条(地域別最低賃金の原則)|最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 第九条]]第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。
  
 4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|第十六条]]第一項([[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第一項に規定する二千四百六十円以上四千九百二十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上一万二千九十円以下の額並びに[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|前条]]第四項各号に掲げる額をいう。 4 前三項の「自動変更対象額」とは、[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|第十六条]]第一項([[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる[[雇用保険法_3_2#第十六条(基本手当の日額)|同条]]第一項に規定する二千四百六十円以上四千九百二十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上一万二千九十円以下の額並びに[[雇用保険法_3_2#第十七条(賃金日額)|前条]]第四項各号に掲げる額をいう。
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  [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は[[雇用保険法_3_2#第二十三条|第二十三条]]第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。  [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、[[雇用保険法_3_2#第十三条(基本手当の受給資格)|第十三条]]第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は[[雇用保険法_3_2#第二十三条|第二十三条]]第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
   * 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者   * 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
-  * 二 雇用されていた適用事業が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150_20220525_504AC0100000052&keyword=激甚災害法|激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]](昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「激甚災害法」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150_20220525_504AC0100000052&keyword=%E6%BF%80%E7%94%9A%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%B3%95#Mp-At_2|第二条]]の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150_20220525_504AC0100000052&keyword=%E6%BF%80%E7%94%9A%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%B3%95#Mp-At_25|第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 +  * 二 雇用されていた適用事業が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150|激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律]](昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150|激甚災害法]]」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_2|第二条]]の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_25|激甚災害法第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 
-  * 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150_20220525_504AC0100000052&keyword=%E6%BF%80%E7%94%9A%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%B3%95#Mp-At_25|第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)+  * 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000150#Mp-At_25|激甚災害法第二十五条]]第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)
  
 2 [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 2 [[雇用保険法_3_2#第二十二条(所定給付日数)|第二十二条]]第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
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   * 二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。   * 二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
   * 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。   * 三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
-  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141_20221001_504AC0000000012&keyword=職業安定法|職業安定法]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141_20221001_504AC0000000012&keyword=%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AE%89%E5%AE%9A%E6%B3%95#Mp-At_20|第二十条]](第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。+  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000141#Mp-At_20|職業安定法第二十条]](第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
   * 五 その他正当な理由があるとき。   * 五 その他正当な理由があるとき。
  
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   * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条)   * [[雇用保険法_7|第七章 雑則]] (第七十二条~第八十二条)
   * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条)   * [[雇用保険法_8|第八章 罰則]] (第八十三条~第八十六条)
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-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
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雇用保険法_3_2.1685011140.txt.gz · 最終更新: by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)