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育介法_06 [2023/05/27 23:36] – [全体の関連ページ] norimasa | 育介法_06 [2023/06/05 20:27] (現在) – [第十六条の八] miki | ||
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* 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 | * 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 | ||
* 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。 | * 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。 | ||
- | * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等# | + | * 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等# |
5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 | 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 | ||
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===== 第十六条の九 ===== | ===== 第十六条の九 ===== | ||
- | 前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 | + | [[育介法_06# |
- | 2 前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 | + | 2 [[育介法_06# |
===== 第十六条の十 ===== | ===== 第十六条の十 ===== | ||
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* [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] | * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] | ||
- | * [[育介法_01|第一章 総則]] | + | * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) |
- | * [[育介法_02|第二章 育児休業]] | + | * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) |
- | * [[育介法_03|第三章 介護休業]] | + | * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) |
- | * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] | + | * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) |
- | * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] | + | * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) |
- | * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] | + | * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) |
- | * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] | + | * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) |
- | * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] | + | * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) |
- | * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] | + | * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) |
- | * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] | + | * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) |
* [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ | * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ | ||
- | * [[育介法_11# | + | * [[育介法_11# |
- | * [[育介法_11# | + | * [[育介法_11# |
- | * [[育介法_12|第十二章 雑則]] | + | * [[育介法_12|第十二章 雑則]] (第五十三条~第六十一条) |
- | * [[育介法_13|第十三章 罰則]] | + | * [[育介法_13|第十三章 罰則]] (第六十二条~第六十六条) |
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