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育介法_02 [2023/05/27 15:22] – [第二章 育児休業(育児・介護休業法] norimasa | 育介法_02 [2023/06/12 20:31] (現在) – [第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)] miki |
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* 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの | * 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの |
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2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 | 2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|前条]]第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。 |
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3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月(前条第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 | 3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月([[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|前条]]第三項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第四項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の一歳六か月到達日以前の日であるものに限る。)にあっては二週間)を経過する日(以下この項において「一月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該一月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該一月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。 |
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4 第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第七項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。 | 4 第一項ただし書及び前項の規定は、労働者が[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|前条]]第七項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。 |
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===== 第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等) ===== | ===== 第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等) ===== |
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[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 | [[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日([[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|前条]]第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、[[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|前条]]第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。 |
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2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。 | 2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日([[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|前条]]第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。 |
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3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 | 3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 |
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 | 2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 |
* 一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 | * 一 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 |
* 二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳(第五条第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。 | * 二 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が一歳([[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳)に達したこと。 |
* 三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第一項に規定する出生時育児休業期間、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 | * 三 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、[[育介法_02#第九条の五(出生時育児休業期間等)|第九条の五]]第一項に規定する出生時育児休業期間、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第一項に規定する介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。 |
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3 前条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 | 3 前条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 |
2 [[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「[[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第一項ただし書及び同条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「[[育介法_02#第九条の二(出生時育児休業の申出)|第九条の二]]第一項」と読み替えるものとする。 | 2 [[育介法_02#第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第六条]]第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「[[育介法_02#第九条の三(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)|第九条の三]]第一項ただし書及び同条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「[[育介法_02#第九条の二(出生時育児休業の申出)|第九条の二]]第一項」と読み替えるものとする。 |
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3 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日(当該出生時育児休業申出があった日までに、第六条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該二週間経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。 | 3 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日(当該出生時育児休業申出があった日までに、[[第一章_総則#第六条(中間搾取の排除)|第六条]]第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該二週間経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。 |
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4 事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)」とあるのは「次項第二号に掲げる期間を経過する日」と、「当該二週間経過日」とあるのは「同号に掲げる期間を経過する日」とする。 | 4 事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)」とあるのは「次項第二号に掲げる期間を経過する日」と、「当該二週間経過日」とあるのは「同号に掲げる期間を経過する日」とする。 |
* 二 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。 | * 二 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。 |
* 三 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。 | * 三 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が二十八日に達したこと。 |
* 四 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、労働基準法[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第一項に規定する介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。 | * 四 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業申出をした労働者について、[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法第六十五条]]第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、[[育介法_03#第十五条(介護休業期間)|第十五条]]第一項に規定する介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。 |
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7 [[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 | 7 [[育介法_02#第八条(育児休業申出の撤回等)|第八条]]第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。 |
===== 第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例) ===== | ===== 第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例) ===== |
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労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における[[育介法_02|第二章]]から[[育介法_05|第五章]]まで、[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]第一項及び[[育介法_12|第十二章]]の規定の適用については、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項ただし書中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第三号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項第一号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)。次条第三項において同じ。)」と、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|第六十五条]]第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項」とあるのは「[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第四項」と、養育第一項第一号中「一歳」とあるのは「一歳(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 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労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における[[育介法_02|第二章]]から[[育介法_05|第五章]]まで、[[育介法_09#第二十四条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)|第二十四条]]第一項及び[[育介法_12|第十二章]]の規定の適用については、[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項ただし書中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第三号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項第一号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)。次条第三項において同じ。)」と、[[育介法_02#第九条(育児休業期間)|第九条]]第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が[[第六章の二_妊産婦等#第六十五条(産前産後)|労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条]]第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項」とあるのは「[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項([[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第四項」と、養育第一項第一号中「一歳」とあるのは「一歳(当該労働者が[[育介法_02#第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)|第九条の六]]第一項の規定により読み替えて適用する[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。 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2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。 | 2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。 |
===== 第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用) ===== | ===== 第九条の七(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用) ===== |
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[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項、第四項及び第六項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項、第三項又は第四項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。 | [[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第三項、第四項及び第六項並びに前条の規定の適用については、労働者の配偶者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC1000000108_20230401_503AC0000000062#Mp-At_3 |
| |国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条]]第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000109_20230401_503AC0000000061#Mp-At_3 |
| |国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条]]第二項(同法第二十七条第一項及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000299 |
| |裁判所職員臨時措置法]](昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000110#Mp-At_2 |
| |地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条]]第二項又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000111_20221001_504AC0000000031#Mp-At_2 |
| |裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条]]第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ[[育介法_02#第五条(育児休業の申出)|第五条]]第一項、第三項又は第四項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。 |
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===== 第十条(不利益取扱いの禁止) ===== | ===== 第十条(不利益取扱いの禁止) ===== |
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* [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] | * [[育児・介護休業法|育児・介護休業法トップへ]] |
* [[育介法_01|第一章 総則]] | * [[育介法_01|第一章 総則]] (第一条~第四条) |
* [[育介法_02|第二章 育児休業]] | * [[育介法_02|第二章 育児休業]] (第五条~第十条) |
* [[育介法_03|第三章 介護休業]] | * [[育介法_03|第三章 介護休業]] (第十一条~第十六条) |
* [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] | * [[育介法_04|第四章 子の看護休暇]] (第十六条の二~第十六条の四) |
* [[育介法_05|第五章 介護休暇]] | * [[育介法_05|第五章 介護休暇]] (第十六条の五~第十六条の七) |
* [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] | * [[育介法_06|第六章 所定外労働の制限]] (第十六条の八~第十六条の十) |
* [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] | * [[育介法_07|第七章 時間外労働の制限]] (第十七条~第十八条の二) |
* [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] | * [[育介法_08|第八章 深夜業の制限]] (第十九条~第二十条の二) |
* [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] | * [[育介法_09|第九章 事業主が講ずべき措置等]] (第二十一条~第二十九条) |
* [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] | * [[育介法_10|第十章 対象労働者等に対する国等による援助]] (第三十条~第五十二条) |
* [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ | * [[育介法_11|第十一章 紛争の解決]]\\ |
* [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] | * [[育介法_11#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第五十二条の二~第五十二条の四) |
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