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職業能力開発法7 [2023/08/04 16:55] – [第九十八条(報告)] k.hasegawa職業能力開発法7 [2024/05/31 16:44] (現在) – [第九十二条(職業訓練等に準ずる訓練の実施)] norimasa
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  公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。  公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。
   * 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者   * 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者
-  * 二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者 +  * 二 [[家内労働法1#第二条_定義|家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条]]第二項に規定する家内労働者 
-  * 三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学又は研修の在留資格をもつて在 留する者+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319|出入国管理及び難民認定法]](昭和二十六年政令第三百十九号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#326CO0000000319-Mpat_1|別表第一の四]]の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者
   * 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの   * 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの
  
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 ===== 第九十六条(雇用保険法との関係) ===== ===== 第九十六条(雇用保険法との関係) =====
  
- 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに[[職業能力開発法3_2#第十五条の二(事業主その他の関係者に対する援助)|第十五条の二]]第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、[[職業能力開発法3_2#第十五条の三(事業主等に対する助成等)|第十五条の三]]、[[職業能力開発法6#第七十六条(中央協会に対する助成)|第七十六条]]及び[[職業能力開発法6#第八十七条(都道府県協会に対する助成)|第八十七条]]第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。+ 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、[[職業能力開発法3_3#第十五条の七(国及び都道府県の行う職業訓練等)|第十五条の七]]第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに[[職業能力開発法3_2#第十五条の二(事業主その他の関係者に対する援助)|第十五条の二]]第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、[[職業能力開発法3_2#第十五条の三(事業主等に対する助成等)|第十五条の三]]、[[職業能力開発法6#第七十六条(中央協会に対する助成)|第七十六条]]及び[[職業能力開発法6#第八十七条(都道府県協会に対する助成)|第八十七条]]第二項の規定による助成等は、[[雇用保険法_4#第六十三条_能力開発事業|雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条]]に規定する能力開発事業として行う。
  
 ===== 第九十六条の二(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求) ===== ===== 第九十六条の二(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求) =====
  
- 登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。+ 登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_35|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条]]第二項及び第三項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_46|第四十六条]]第一項及び第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_47|第四十七条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_49|第四十九条]]第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
  
 ===== 第九十七条(手数料) ===== ===== 第九十七条(手数料) =====
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  [[職業能力開発法3_8#第三十条の四(キャリアコンサルタント試験)|第三十条の四]]第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|第三十条の十九]]第一項の登録を受けようとする者、[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証)|第三十条の二十]]の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、[[職業能力開発法5#第四十四条(技能検定)|第四十四条]]第一項の技能検定を受けようとする者又は[[職業能力開発法5#第四十九条(合格証書)|第四十九条]]の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。  [[職業能力開発法3_8#第三十条の四(キャリアコンサルタント試験)|第三十条の四]]第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、[[職業能力開発法3_8#第三十条の十九(キャリアコンサルタントの登録)|第三十条の十九]]第一項の登録を受けようとする者、[[職業能力開発法3_8#第三十条の二十(キャリアコンサルタント登録証)|第三十条の二十]]の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、[[職業能力開発法5#第四十四条(技能検定)|第四十四条]]第一項の技能検定を受けようとする者又は[[職業能力開発法5#第四十九条(合格証書)|第四十九条]]の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
  
-2 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、[[職業能力開発法5#第四十六条(技能検定の実施)|第四十六条]]第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。+2 都道府県は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_227|地方自治法第二百二十七条]]の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、[[職業能力開発法5#第四十六条(技能検定の実施)|第四十六条]]第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。
  
 ===== 第九十八条(報告) ===== ===== 第九十八条(報告) =====
職業能力開発法7.1691135704.txt.gz · 最終更新: 2023/08/04 16:55 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)