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職業能力開発法4 [2023/08/04 07:30] – [第四十二条の八(検査役の選任)] k.hasegawa職業能力開発法4 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ===== 第四十三条(準用) ===== ===== 第四十三条(準用) =====
  
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。+ 一般社団法人及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048|一般財団法人に関する法律]](平成十八年法律第四十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|第四条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_78|第七十八条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_158|第百五十八条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_164|第百六十四条]]の規定は、職業訓練法人について準用する。
  
 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== ===== 職業能力開発促進法の関連ページ =====
職業能力開発法4.1691134214.txt.gz · 最終更新: (外部編集)

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)