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| 職業能力開発法4 [2023/08/04 07:30] – [第四十二条の八(検査役の選任)] k.hasegawa | 職業能力開発法4 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| ===== 第四十三条(準用) ===== | ===== 第四十三条(準用) ===== | ||
| - | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。 | + | 一般社団法人及び[[https:// |
| ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== | ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== | ||