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職業能力開発法4 [2023/07/31 20:21] – [第三十三条(業務)] norimasa職業能力開発法4 [2024/05/31 16:47] (現在) – [第四十三条(準用)] norimasa
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 ===== 第三十六条(設立の認可) ===== ===== 第三十六条(設立の認可) =====
  
- 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。+ 都道府県知事は、[[職業能力開発法4#第三十五条(設立等)|前条]]第一項の認可の申請があつた場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
   * 一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。   * 一 当該申請に係る社団又は財団の定款又は寄附行為の内容が法令に違反するとき。
   * 二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。   * 二 当該申請に係る社団又は財団がその業務を行なうために必要な経営的基盤を欠く等当該業務を的確に遂行することができる能力を有しないと認められるとき。
行 137: 行 137:
 ===== 第三十八条の六(総会の決議事項) ===== ===== 第三十八条の六(総会の決議事項) =====
  
- 総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。+ 総会においては、[[職業能力開発法4#第三十八条の四(総会の招集)|第三十八条の四]]の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  
 ===== 第三十八条の七(社員の表決権) ===== ===== 第三十八条の七(社員の表決権) =====
行 153: 行 153:
 ===== 第三十九条(定款又は寄附行為の変更) ===== ===== 第三十九条(定款又は寄附行為の変更) =====
  
- 定款又は寄附行為の変更(第三十五条第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。+ 定款又は寄附行為の変更([[職業能力開発法4#第三十五条(設立等)|第三十五条]]第二項第四号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  
-2 第三十六条の規定は、前項の認可について準用する。+2 [[職業能力開発法4#第三十六条(設立の認可)|第三十六条]]の規定は、前項の認可について準用する。
  
 3 職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 職業訓練法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
行 212: 行 212:
 ===== 第四十一条の四(裁判所による清算人の選任) ===== ===== 第四十一条の四(裁判所による清算人の選任) =====
  
- 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。+ [[職業能力開発法4#第四十一条の三(清算人)|前条]]の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
  
 ===== 第四十一条の五(清算人の解任) ===== ===== 第四十一条の五(清算人の解任) =====
行 246: 行 246:
 ===== 第四十一条の九(期間経過後の債権の申出) ===== ===== 第四十一条の九(期間経過後の債権の申出) =====
  
- 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。+ [[職業能力開発法4#第四十一条の八(債権の申出の催告等)|前条]]第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
  
 ===== 第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始) ===== ===== 第四十一条の十(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始) =====
行 300: 行 300:
 ===== 第四十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) ===== ===== 第四十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬) =====
  
- 裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。+ 裁判所は、[[職業能力開発法4#第四十一条の四(裁判所による清算人の選任)|第四十一条の四]]の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
  
 ===== 第四十二条の七 ===== ===== 第四十二条の七 =====
行 310: 行 310:
  裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。  裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  
-2 第四十二条の五及び第四十二条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。+2 [[職業能力開発法4#第四十二条の五(不服申立ての制限)|第四十二条の五]]及び[[職業能力開発法4#第四十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬)|第四十二条の六]]の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。
  
 ===== 第四十二条の九(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理) ===== ===== 第四十二条の九(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理) =====
行 318: 行 318:
 ===== 第四十三条(準用) ===== ===== 第四十三条(準用) =====
  
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。+ 一般社団法人及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048|一般財団法人に関する法律]](平成十八年法律第四十八号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_4|第四条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_78|第七十八条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_158|第百五十八条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000048#Mp-At_164|第百六十四条]]の規定は、職業訓練法人について準用する。
  
 ===== 職業能力開発促進法の関連ページ ===== ===== 職業能力開発促進法の関連ページ =====
職業能力開発法4.1690802490.txt.gz · 最終更新: 2023/07/31 20:21 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)