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 ===== 第百三条 ===== ===== 第百三条 =====
  
- 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。+ 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、[[第十章_寄宿舎#第九十六条の三|第九十六条の三]]の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
  
 ===== 第百四条(監督機関に対する申告) ===== ===== 第百四条(監督機関に対する申告) =====
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   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
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第十一章_監督機関.1685195320.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)