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第十一章_監督機関 [2023/05/03 13:25] – [全体の関連ページ] norimasa第十一章_監督機関 [2023/12/05 20:17] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa
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 ====== 第十一章 監督機関(労働基準法 ====== ====== 第十一章 監督機関(労働基準法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第九十七条(監督機関の職員等) ===== ===== 第九十七条(監督機関の職員等) =====
 +
  労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。  労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
  
-② 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。+2 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。
  
-③ 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。+3 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
  
-④ 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。+4 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
  
-⑤ 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。+5 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
  
-⑥ 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。+6 前二項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
  
 ===== 第九十八条 削除 ===== ===== 第九十八条 削除 =====
  
 ===== 第九十九条(労働基準主管局長等の権限) ===== ===== 第九十九条(労働基準主管局長等の権限) =====
 +
  労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。  労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
  
-② 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。+2 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
  
-③ 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。+3 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
  
-④ 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。+4 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。
  
 ===== 第百条(女性主管局長の権限) ===== ===== 第百条(女性主管局長の権限) =====
 +
  厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。  厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
  
-② 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。+2 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
  
-③ [[第十一章_監督機関#第百一条(労働基準監督官の権限)|第百一条]]及び[[第十一章_監督機関#第百五条(労働基準監督官の義務)|第百五条]]の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。+3 [[第十一章_監督機関#第百一条(労働基準監督官の権限)|第百一条]]及び[[第十一章_監督機関#第百五条(労働基準監督官の義務)|第百五条]]の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百一条(労働基準監督官の権限) ===== ===== 第百一条(労働基準監督官の権限) =====
 +
  労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。  労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
  
-② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。\\+2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百二条 ===== ===== 第百二条 =====
 +
  労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。  労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
  
 ===== 第百三条 ===== ===== 第百三条 =====
- 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。+ 
 + 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、[[第十章_寄宿舎#第九十六条の三|第九十六条の三]]の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
  
 ===== 第百四条(監督機関に対する申告) ===== ===== 第百四条(監督機関に対する申告) =====
 +
  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
  
-② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。+2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]](六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
 +
 ===== 第百四条の二(報告等) ===== ===== 第百四条の二(報告等) =====
 +
  行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。  行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
  
-② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。+2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
  
  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)  罰則:[[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第百五条(労働基準監督官の義務) ===== ===== 第百五条(労働基準監督官の義務) =====
 +
  労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。  労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。
  
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 ===== 労働基準法の関連ページ ===== ===== 労働基準法の関連ページ =====
  
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 +  * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条)
 +  * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条)
 +  * [[[第四章_労働時間_休憩#第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩]] (第三十二条~第三十四条)
 +  * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四)
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 +  * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二)
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 +  * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条)
 +  * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条)
 +  * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条)
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 +  * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
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-  * [[第四章 休日、割増賃金等]] +
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-  * [[第四章 その他]] +
-  * [[第五章 安全及び衛生]] +
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)