差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
第二章_労働契約 [2023/11/19 16:50] – [参考:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条] norimasa第二章_労働契約 [2023/12/05 20:14] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa
行 33: 行 33:
 <労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)> <労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)>
  
-第五条 使用者が[[第二章_労働契約#第十五条_労働条件の明示|法第十五条]]第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。+[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_5|労働基準法施行規則第五条]]\\ 
 + 使用者が[[第二章_労働契約#第十五条_労働条件の明示|法第十五条]]第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
  
   * 一 労働契約の期間に関する事項   * 一 労働契約の期間に関する事項
行 62: 行 63:
        [[第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労働基準法第89条(就業規則の作成と届出の義務)]]        [[第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労働基準法第89条(就業規則の作成と届出の義務)]]
  
-==== 現行規定・通達 【労働条件の明示】 ====+==== 労働条件の明示に関する通達・規定等 ====
  
 <「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成11年1月29日 基発第45号)(抄)> <「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成11年1月29日 基発第45号)(抄)>
行 73: 行 74:
   * (4) 退職に関する事項   * (4) 退職に関する事項
     * 退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないこと。なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。     * 退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないこと。なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。
 +
 +==== < 令和6年4月1日に新しく追加される明示事項 > ====
 +
 +全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
 +  * 1. 就業場所・業務の変更の範囲
 +    * 有期労働契約の締結時と更新時
 +  * 2. 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
 +    * 併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になる。
 +
 +無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
 +  * 3. 無期転換申込機会
 +  * 4. 無期転換後の労働条件
 +    * 併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなる。
 +
 +参考リンク:\\
 + [[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html|厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」]]\\
 + [[https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf|厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります」(PDF)]]
  
 ===== 第十六条(賠償予定の禁止) ===== ===== 第十六条(賠償予定の禁止) =====
行 179: 行 197:
   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)   * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条)
   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)   * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条)
 +  * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]]
   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]   * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]]
  
 {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}} {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
第二章_労働契約.1700380236.txt.gz · 最終更新: 2023/11/19 16:50 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)