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第二章_労働契約 [2023/11/16 21:31] – [現行規定・通達 【労働条件の明示】] norimasa | 第二章_労働契約 [2023/12/05 20:14] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa | ||
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<労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)> | <労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)> | ||
- | 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 | + | [[https:// |
+ | 使用者が[[第二章_労働契約# | ||
* 一 労働契約の期間に関する事項 | * 一 労働契約の期間に関する事項 | ||
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* 十一 休職に関する事項 | * 十一 休職に関する事項 | ||
- | 2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 | + | 2 使用者は、[[第二章_労働契約# |
- | 3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 | + | 3 [[第二章_労働契約# |
- | ==== 現行規定・通達 【労働条件の明示】 ==== | + | 4 [[第二章_労働契約# |
+ | * 一 ファクシミリを利用してする送信の方法 | ||
+ | * 二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信([[https:// | ||
+ | * ※FAX、電子メール、LINEやメッセンジャー等のSNSメッセージ機能 等 | ||
+ | |||
+ | 参考リンク:厚生労働省[[https:// | ||
+ | [[第九章_就業規則# | ||
+ | |||
+ | ==== 労働条件の明示に関する通達・規定等 | ||
<「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成11年1月29日 基発第45号)(抄)> | <「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(平成11年1月29日 基発第45号)(抄)> | ||
- | 2 労働条件の明示(法第15条第1項関係) | + | 2 労働条件の明示([[第二章_労働契約# |
3 書面の交付により明示すべき事項 | 3 書面の交付により明示すべき事項 | ||
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* (4) 退職に関する事項 | * (4) 退職に関する事項 | ||
* 退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないこと。なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。 | * 退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないこと。なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労働者の利便性をも考慮し、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。 | ||
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+ | ==== < 令和6年4月1日に新しく追加される明示事項 > ==== | ||
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+ | 全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 | ||
+ | * 1. 就業場所・業務の変更の範囲 | ||
+ | * 有期労働契約の締結時と更新時 | ||
+ | * 2. 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 | ||
+ | * 併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になる。 | ||
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+ | 無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | ||
+ | * 3. 無期転換申込機会 | ||
+ | * 4. 無期転換後の労働条件 | ||
+ | * 併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなる。 | ||
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+ | 参考リンク:\\ | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
===== 第十六条(賠償予定の禁止) ===== | ===== 第十六条(賠償予定の禁止) ===== | ||
行 171: | 行 197: | ||
* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | ||
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | ||
+ | * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] | ||
* [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | ||
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