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第九章_就業規則 [2023/07/01 19:26] – [第九十二条(法令及び労働協約との関係)] norimasa | 第九章_就業規則 [2023/12/05 20:17] (現在) – [労働基準法の関連ページ] norimasa | ||
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罰則:[[第十三章_罰則# | 罰則:[[第十三章_罰則# | ||
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+ | 参考リンク:[[第二章_労働契約# | ||
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+ | ==== 参考:労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十二条の二 ==== | ||
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+ | 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 | ||
+ | * 一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 | ||
+ | * 二 書面を労働者に交付すること。 | ||
+ | * 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 | ||
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+ | 周知はこのいずれか1つ以上の方法で行う必要があり、違反した場合には30万円以下の罰金に処せられます。\\ | ||
+ | 平成20年3月から労働契約法が施行されていますが、就業規則による契約内容の補充(第7条)、就業規則による労働条件変更(第10条)については、「就業規則の周知」が効力発生の要件のひとつとされています。\\ | ||
+ | 労働契約法でいう周知は、「労基法・則で定める3方法に限定されるものではなく、実質的に判断される」(平20・1・23基発第0123004号)と解されています。 | ||
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+ | 周知に当たって、労基則第52条の2の三の方法を選択したとします。この場合には、「各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、労働者に操作の権限を与えるとともに、操作の方法を労働者に周知させる」ことが要件となります(平11・1・29基発第45号)。\\ | ||
+ | 「作業場」とは、「事業場内において密接な関連の下に作業の行われている現場をいい、主として建物別等により判断すべき」とされています(昭23・4・5基発第535号)。\\ | ||
+ | 作業場ごとに、「所属長のパソコンをみる」という手法が取られたとしても、通常、部下の従業員は所属長のパソコンを勝手に開く権限を有しません。機密情報の保持という観点から権限を与えるのは不可能に近いので、閲覧専用の機器等を設置するほかないと考えられます。 | ||
===== 第九十条(作成の手続) ===== | ===== 第九十条(作成の手続) ===== | ||
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* [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) | ||
* [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) | ||
+ | * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] | ||
* [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] | ||
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