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====== 第一章 総則(労働基準法 ====== | ====== 第一章 総則(労働基準法 ====== | ||
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===== 第一条(労働条件の原則) ===== | ===== 第一条(労働条件の原則) ===== | ||
- | 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。\\ | + | |
- | ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。\\ | + | 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 |
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+ | 2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、**労働関係の当事者は**、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 | ||
===== 第二条(労働条件の決定) ===== | ===== 第二条(労働条件の決定) ===== | ||
- | 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。\\ | + | |
- | ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 | + | 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 |
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+ | 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 | ||
===== 第三条(均等待遇) ===== | ===== 第三条(均等待遇) ===== | ||
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使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 | 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 | ||
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===== 第四条(男女同一賃金の原則) ===== | ===== 第四条(男女同一賃金の原則) ===== | ||
+ | |||
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 | 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 | ||
行 22: | 行 28: | ||
===== 第五条(強制労働の禁止) ===== | ===== 第五条(強制労働の禁止) ===== | ||
+ | |||
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 | 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 | ||
行 27: | 行 34: | ||
===== 第六条(中間搾取の排除) ===== | ===== 第六条(中間搾取の排除) ===== | ||
+ | |||
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 | 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 | ||
行 32: | 行 40: | ||
===== 第七条(公民権行使の保障) ===== | ===== 第七条(公民権行使の保障) ===== | ||
+ | |||
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 | 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 | ||
行 39: | 行 48: | ||
===== 第九条(定義) ===== | ===== 第九条(定義) ===== | ||
+ | |||
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 | この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 | ||
===== 第十条 ===== | ===== 第十条 ===== | ||
+ | |||
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 | この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 | ||
===== 第十一条 ===== | ===== 第十一条 ===== | ||
+ | |||
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 | この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 | ||
===== 第十二条 ===== | ===== 第十二条 ===== | ||
- | この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。\\ | ||
- | 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十\\ | ||
- | 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 | ||
- | ② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 | + | この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 |
+ | * 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 | ||
+ | * 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 | ||
- | ③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。\\ | + | 2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
- | 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間\\ | + | |
- | 二 産前産後の女性が[[第六章の二_妊産婦等# | + | |
- | 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間\\ | + | |
- | 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)[[育介法_01# | + | |
- | 五 試みの使用期間 | + | |
- | ④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 | + | 3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 |
+ | * 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 | ||
+ | * 二 産前産後の女性が[[第六章の二_妊産婦等# | ||
+ | * 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 | ||
+ | * 四 [[育介法_01# | ||
+ | * 五 試みの使用期間 | ||
- | ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | + | 4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 |
- | ⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 | + | 5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
- | ⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 | + | 6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 |
- | ⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 | + | 7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 |
- | ===== 労働基準法の関連ページ ===== | + | 8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 |
- | * [[第十三章 罰則|労働基準法罰則へ]] | + | 参考リンク:[[https:// |
- | * [[労働基準法|労働基準法トップへ]] | + | |
- | * [[第一章 総則]] | + | ===== 労働基準法の関連ページ ===== |
- | * [[第二章 労働契約]] | + | |
- | * [[第三章 賃金]] | + | |
- | * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] | + | |
- | * [[[第四章_労働時間_休憩# | + | |
- | * [[第四章 休日、割増賃金等]] | + | |
- | * [[第四章 年次有給休暇]] | + | |
- | * [[第四章 その他]] | + | |
- | * [[第五章 安全及び衛生]] | + | |
- | * [[第六章 年少者]] | + | |
- | * [[第六章の二 妊産婦等]] | + | |
- | * [[第七章 技能者の養成]] | + | |
- | * [[第八章 災害補償]] | + | |
- | * [[第九章 就業規則]] | + | |
- | * [[第十章 寄宿舎]] | + | |
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- | + | * [[第一章 総則]] (第一条~第十二条) | |
- | | + | * [[第二章 労働契約]] (第十三条~第二十三条) |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] | + | * [[第三章 賃金]] (第二十四条~第三十一条) |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | * [[第四章 労働時間、休憩|第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇]] (第三十二条~第三十四条) |
- | * [[労働契約法]] | + | * [[[第四章_労働時間_休憩# |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | * [[第四章 休日、割増賃金等]] (第三十五条~第三十八条の四) |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | * [[第四章 年次有給休暇]] (第三十九条) |
- | * [[男女雇用機会均等法]] | + | * [[第四章 その他]] (第四十条~第四十一条の二) |
- | * [[パワハラ防止法]] | + | * [[第五章 安全及び衛生]] (第四十二条~第五十五条) |
- | * [[労災法|労働者災害補償保険法]] | + | * [[第六章 年少者]] (第五十六条~第六十四条) |
- | * [[雇用保険法]] | + | * [[第六章の二 妊産婦等]] (第六十四条の二~第六十八条) |
- | * [[労働保険料の徴収等法]] | + | * [[第七章 技能者の養成]] (第六十九条~第七十四条) |
- | * [[健康保険法]] | + | * [[第八章 災害補償]] (第七十五条~第八十八条) |
- | * [[厚生年金保険法]] | + | * [[第九章 就業規則]] (第八十九条~第九十三条) |
- | * [[国民年金法]] | + | * [[第十章 寄宿舎]] (第九十四条~第九十六条の三) |
- | * [[社会保険労務士法]] | + | * [[第十一章 監督機関]] (第九十七条~第百五条) |
- | * [[各法令の罰則一覧]] | + | * [[第十二章 雑則]] (第百五条の二~第百十六条) |
- | * [[日本国憲法]] | + | * [[第十三章 罰則]] (第百十七条~第百二十一条) |
- | * [[民法]] | + | * [[労働基準法 附則|労働基準法 附則]] |
- | * [[刑法]] | + | * [[労働基準法別表|労働基準法 別表]] |
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