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社労士法_6 [2023/08/07 22:01] – [第三十八条] norimasa社労士法_6 [2024/05/30 10:38] (現在) – [第三十八条] norimasa
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  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
   * 一 [[社労士法_4#第二十四条(報告及び検査)|第二十四条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者   * 一 [[社労士法_4#第二十四条(報告及び検査)|第二十四条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
-  * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百五十五条]]第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者+  * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|会社法第九百五十五条]]第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
  
 ===== 第三十五条 ===== ===== 第三十五条 =====
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  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
-  * 一 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百四十六条]]第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 +  * 一 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百四十六条_調査の義務等|会社法第九百四十六条]]第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
-  * 二 正当な理由がないのに、[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百五十一条]]第二項各号又は[[第九百五十五条]]第二項各号に掲げる請求を拒んだ者+  * 二 正当な理由がないのに、[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百五十一条_財務諸表等の備置き及び閲覧等|会社法第九百五十一条]]第二項各号又は[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|第九百五十五条]]第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
  
 ===== 第三十八条 ===== ===== 第三十八条 =====
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   * 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。   * 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
   * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。   * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
-  * 三 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百四十一条]]の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 +  * 三 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百四十一条_電子公告調査|会社法第九百四十一条]]の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 
-  * 四 定款又は[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法第六百十五条]]第一項の会計帳簿若しくは[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法|同法第六百十七条]]第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 +  * 四 定款又は[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法_3_5_1#第六百十五条_会計帳簿の作成及び保存|会社法第六百十五条]]第一項の会計帳簿若しくは[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法_3_5_1#第六百十七条_計算書類の作成及び保存#第六百十七条_計算書類の作成及び保存|同法第六百十七条]]第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 
-  * 五 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 +  * 五 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百五十六条_清算持分会社についての破産手続の開始|会社法第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 
-  * 六 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法第六百六十四条]]の規定に違反して財産を分配したとき。 +  * 六 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百六十四条_債務の弁済前における残余財産の分配の制限|会社法第六百六十四条]]の規定に違反して財産を分配したとき。 
-  * 七 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法第六百七十条]]第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。+  * 七 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百七十条_債権者の異議|会社法第六百七十条]]第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
  
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社労士法_6.1691413260.txt.gz · 最終更新: 2023/08/07 22:01 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)