差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
社労士法_6 [2023/05/17 17:03] – 以前のリビジョンを復元 (2023/05/17 17:00) norimasa社労士法_6 [2024/05/30 10:38] (現在) – [第三十八条] norimasa
行 1: 行 1:
 ====== 第六章 罰則(社会保険労務士法 ====== ====== 第六章 罰則(社会保険労務士法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十二条 ===== ===== 第三十二条 =====
行 30: 行 30:
  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
   * 一 [[社労士法_4#第二十四条(報告及び検査)|第二十四条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者   * 一 [[社労士法_4#第二十四条(報告及び検査)|第二十四条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
-  * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法第九百五十五条]]第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者+  * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|会社法第九百五十五条]]第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
  
 ===== 第三十五条 ===== ===== 第三十五条 =====
行 43: 行 43:
  
  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
-  * 一 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 +  * 一 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百四十六条_調査の義務等|会社法第九百四十六条]]第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
-  * 二 正当な理由がないのに、第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者+  * 二 正当な理由がないのに、[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百五十一条_財務諸表等の備置き及び閲覧等|会社法第九百五十一条]]第二項各号又は[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|第九百五十五条]]第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
  
 ===== 第三十八条 ===== ===== 第三十八条 =====
行 50: 行 50:
  次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。  次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
   * 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。   * 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
-  * 二 第二十五条の二十三の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。 +  * 二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。 
-  * 三 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 +  * 三 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百四十一条_電子公告調査|会社法第九百四十一条]]の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 
-  * 四 定款又は第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第二十五条の二十五第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 +  * 四 定款又は[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法_3_5_1#第六百十五条_会計帳簿の作成及び保存|会社法第六百十五条]]第一項の会計帳簿若しくは[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法_3_5_1#第六百十七条_計算書類の作成及び保存#第六百十七条_計算書類の作成及び保存|同法第六百十七条]]第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 
-  * 五 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 +  * 五 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百五十六条_清算持分会社についての破産手続の開始|会社法第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 
-  * 六 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。 +  * 六 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百六十四条_債務の弁済前における残余財産の分配の制限|会社法第六百六十四条]]の規定に違反して財産を分配したとき。 
-  * 七 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。+  * 七 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百七十条_債権者の異議|会社法第六百七十条]]第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
  
 ===== 社会保険労務士法の関連ページ ===== ===== 社会保険労務士法の関連ページ =====
  
   * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]]   * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]]
-  * [[社労士法_1|第一章 総則]] +  * [[社労士法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) 
-  * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] +  * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] (第八条~第十四条) 
-  * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] +  * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] (第十四条の二~第十四条の十三) 
-  * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] +  * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] (第十五条~第二十三条の二) 
-  * [[社労士法_4|第四章 監督]] +  * [[社労士法_4|第四章 監督]] (第二十四条~第二十五条の五) 
-  * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] +  * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] (第二十五条の六~第二十五条の二十五) 
-  * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] +  * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] (第二十五条の二十六~第二十五条の五十) 
-  * [[社労士法_5|第五章 雑則]] +  * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) 
-  * [[社労士法_6|第六章 罰則]]+  * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) 
 +  * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
-  * [[各法令の罰則一覧]] +
-  * [[日本国憲法]] +
-  * [[民法]] +
-  * [[会社法]] +
-  * [[刑法]] +
- +
-  * [[start|トップページ]+
-  * [[https://www.kannosrfp.com/|菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)]] +
- +
- このページへのアクセス  今日: {{counter|today}} / 昨日: {{counter|yesterday}} / 総計: {{counter|total}}+
  
社労士法_6.1684310616.txt.gz · 最終更新: 2023/05/17 17:03 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)