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社労士法_6 [2023/05/02 10:48] – [第六章 罰則(社会保険労務士法] norimasa社労士法_6 [2024/05/30 10:38] (現在) – [第三十八条] norimasa
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 ====== 第六章 罰則(社会保険労務士法 ====== ====== 第六章 罰則(社会保険労務士法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十二条 ===== ===== 第三十二条 =====
  
- 第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。+ [[社労士法_3#第十五条(不正行為の指示等の禁止)|第十五条]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第三十二条の二 ===== ===== 第三十二条の二 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
-一 偽りその他不正の手段により第十四条の二第一項の規定による登録を受けた者\\ +  一 偽りその他不正の手段により[[社労士法_3_2#第十四条の二(登録)|第十四条の二]]第一項の規定による登録を受けた者 
-二 第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者\\ +  二 [[社労士法_3#第二十一条(秘密を守る義務)|第二十一条]]又は[[社労士法_5#第二十七条の二(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)|第二十七条の二]]の規定に違反した者 
-三 第二十三条の二(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者\\ +  三 [[社労士法_3#第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)|第二十三条の二]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 
-四 第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者\\ +  四 [[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]若しくは[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]又は[[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四]]第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者 
-五 第二十五条の四十二第一項(第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者\\ +  五 [[社労士法_4_3#第二十五条の四十二(秘密を守る義務等)|第二十五条の四十二]]第一項([[社労士法_4_3#第二十五条の四十五の二(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)|第二十五条の四十五の二]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 
-六 第二十七条の規定に違反した者+  六 [[社労士法_5#第二十七条(業務の制限)|第二十七条]]の規定に違反した者
  
 2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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 ===== 第三十三条 ===== ===== 第三十三条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 
-一 第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者\\ +  一 [[社労士法_3#第十九条(帳簿の備付け及び保存)|第十九条]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 
-二 第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者\\ +  二 [[社労士法_3#第二十条(依頼に応ずる義務)|第二十条]]([[社労士法_4_2#第二十五条の二十(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)|第二十五条の二十]]において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 
-三 第二十六条の規定に違反した者+  三 [[社労士法_5#第二十六条(名称の使用制限)|第二十六条]]の規定に違反した者
  
 ===== 第三十四条 ===== ===== 第三十四条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
-一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者\\ +  一 [[社労士法_4#第二十四条(報告及び検査)|第二十四条]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 
-二 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者+  二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|会社法第九百五十五条]]第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
  
 ===== 第三十五条 ===== ===== 第三十五条 =====
  
- 第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。+ [[社労士法_4_3#第二十五条の四十九(一般的監督等)|第二十五条の四十九]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
  
 ===== 第三十六条 ===== ===== 第三十六条 =====
  
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、[[社労士法_6#第三十二条|第三十二条]][[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]]第一項第三号、第四号([[社労士法_4_2#第二十五条の二十四(違法行為等についての処分)|第二十五条の二十四]]第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は[[社労士法_6#第三十三条|第三十三条]]、[[社労士法_6#第三十四条|第三十四条]]、[[社労士法_6#第三十五条|第三十五]]までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
  
 ===== 第三十七条 ===== ===== 第三十七条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 
-一 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者\\ +  一 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百四十六条_調査の義務等|会社法第九百四十六条]]第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
-二 正当な理由がないのに、第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者+  二 正当な理由がないのに、[[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百五十一条_財務諸表等の備置き及び閲覧等|会社法第九百五十一条]]第二項各号又は[[会社法_7_5_1#第九百五十五条_調査記録簿等の記載等|第九百五十五条]]第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
  
 ===== 第三十八条 ===== ===== 第三十八条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。 
-一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。\\ +  一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 
-二 第二十五条の二十三の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。\\ +  二 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。 
-三 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。\\ +  三 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十三の二(債権者の異議等)|第二十五条の二十三の二]]第六項において準用する[[会社法_7_5_1#第九百四十一条_電子公告調査|会社法第九百四十一条]]の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 
-四 定款又は第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第二十五条の二十五第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。\\ +  四 定款又は[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法_3_5_1#第六百十五条_会計帳簿の作成及び保存|会社法第六百十五条]]第一項の会計帳簿若しくは[[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第一項において準用する[[会社法_3_5_1#第六百十七条_計算書類の作成及び保存#第六百十七条_計算書類の作成及び保存|同法第六百十七条]]第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 
-五 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。\\ +  五 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百五十六条_清算持分会社についての破産手続の開始|会社法第六百五十六条]]第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 
-六 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。\\ +  六 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百六十四条_債務の弁済前における残余財産の分配の制限|会社法第六百六十四条]]の規定に違反して財産を分配したとき。 
-七 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。+  七 [[社労士法_4_2#第二十五条の二十五(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)|第二十五条の二十五]]第二項において準用する[[会社法_3_8_1#第六百七十条_債権者の異議|会社法第六百七十条]]第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
  
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