差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
社労士法_4 [2023/08/01 16:52] – [第二十五条の四の二(登録抹消の制限)] k.hasegawa社労士法_4 [2023/08/07 21:29] (現在) – [第二十五条の四(聴聞の特例)] norimasa
行 36: 行 36:
 ===== 第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等) ===== ===== 第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等) =====
  
- 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。+ 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条([[社労士法_4#第二十五条の二_不正行為の指示等を行つた場合の懲戒|第二十五条の二]]、[[社労士法_4#第二十五条の三_一般の懲戒|第二十五条の三]])に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
  
-2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。+2 何人も、社会保険労務士について、前二条([[社労士法_4#第二十五条の二_不正行為の指示等を行つた場合の懲戒|第二十五条の二]]、[[社労士法_4#第二十五条の三_一般の懲戒|第二十五条の三]])に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  
 ===== 第二十五条の四(聴聞の特例) ===== ===== 第二十五条の四(聴聞の特例) =====
  
- 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。+ 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_13|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条]]第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  
-2 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。+2 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  
 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
社労士法_4.1690876371.txt.gz · 最終更新: 2023/08/01 16:52 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)