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社労士法_4 [2023/05/27 23:44] – [全体の関連ページ] norimasa社労士法_4 [2023/08/07 21:29] (現在) – [第二十五条の四(聴聞の特例)] norimasa
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 ===== 第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒) ===== ===== 第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒) =====
  
- 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。+ 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は[[社労士法_3#第十五条(不正行為の指示等の禁止)|第十五条]]の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
  
 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
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 ===== 第二十五条の三(一般の懲戒) ===== ===== 第二十五条の三(一般の懲戒) =====
  
- 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。+ 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|前条]]の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、[[社労士法_3#第十七条(審査事項等を記載した書面の添付等)|第十七条]]第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、[[社労士法_4#第二十五条(懲戒の種類)|第二十五条]]に規定する懲戒処分をすることができる。
  
 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
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 ===== 第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等) ===== ===== 第二十五条の三の二(懲戒事由の通知等) =====
  
- 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。+ 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条([[社労士法_4#第二十五条の二_不正行為の指示等を行つた場合の懲戒|第二十五条の二]]、[[社労士法_4#第二十五条の三_一般の懲戒|第二十五条の三]])に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
  
-2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。+2 何人も、社会保険労務士について、前二条([[社労士法_4#第二十五条の二_不正行為の指示等を行つた場合の懲戒|第二十五条の二]]、[[社労士法_4#第二十五条の三_一般の懲戒|第二十五条の三]])に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  
 ===== 第二十五条の四(聴聞の特例) ===== ===== 第二十五条の四(聴聞の特例) =====
  
- 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。+ 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_13|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条]]第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  
-2 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。+2 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法第十五条]]第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  
 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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 ===== 第二十五条の四の二(登録抹消の制限) ===== ===== 第二十五条の四の二(登録抹消の制限) =====
  
- 連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。+ 連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、[[社労士法_3_2#第十四条の十(登録の抹消)|第十四条の十]]第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
  
 ===== 第二十五条の五(懲戒処分の通知及び公告) ===== ===== 第二十五条の五(懲戒処分の通知及び公告) =====
  
- 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。+ 厚生労働大臣は、[[社労士法_4#第二十五条の二(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)|第二十五条の二]]又は[[社労士法_4#第二十五条の三(一般の懲戒)|第二十五条の三]]の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。
  
 ===== 社会保険労務士法の関連ページ ===== ===== 社会保険労務士法の関連ページ =====
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   * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条)   * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条)
   * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条)   * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条)
 +  * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]]
  
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社労士法_4.1685198653.txt.gz · 最終更新: 2023/05/27 23:44 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)