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社労士法_3 [2023/05/17 17:15] – [第二十条(依頼に応ずる義務)] norimasa社労士法_3 [2023/08/01 16:50] (現在) – [第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止)] k.hasegawa
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 ====== 第三章 社会保険労務士の権利及び義務(社会保険労務士法 ====== ====== 第三章 社会保険労務士の権利及び義務(社会保険労務士法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第十五条(不正行為の指示等の禁止) ===== ===== 第十五条(不正行為の指示等の禁止) =====
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 ===== 第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務) ===== ===== 第十六条の二(勤務社会保険労務士の責務) =====
  
- 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。+ 勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
  
 ===== 第十六条の三(研修) ===== ===== 第十六条の三(研修) =====
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 ===== 第十八条(事務所) ===== ===== 第十八条(事務所) =====
  
- 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。+ 他人の求めに応じ報酬を得て、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
  
-2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。+2 社会保険労務士法人の社員は、[[社労士法_1#第二条(社会保険労務士の業務)|第二条]]に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
  
 ===== 第十九条(帳簿の備付け及び保存) ===== ===== 第十九条(帳簿の備付け及び保存) =====
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 ===== 第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止) ===== ===== 第二十三条の二(非社会保険労務士との提携の禁止) =====
  
- 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。+ 社会保険労務士は、[[社労士法_5#第二十六条(名称の使用制限)|第二十六条]]又は[[社労士法_5#第二十七条(業務の制限)|第二十七条]]の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
  
 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) 罰則:[[社労士法_6#第三十二条の二|第三十二条の二]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
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   * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]]   * [[社会保険労務士法|社会保険労務士法トップへ]]
-  * [[社労士法_1|第一章 総則]] +  * [[社労士法_1|第一章 総則]] (第一条~第七条) 
-  * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] +  * [[社労士法_2|第二章 社会保険労務士試験等]] (第八条~第十四条) 
-  * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] +  * [[社労士法_3_2|第二章の二 登録]] (第十四条の二~第十四条の十三) 
-  * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] +  * [[社労士法_3|第三章 社会保険労務士の権利及び義務]] (第十五条~第二十三条の二) 
-  * [[社労士法_4|第四章 監督]] +  * [[社労士法_4|第四章 監督]] (第二十四条~第二十五条の五) 
-  * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] +  * [[社労士法_4_2|第四章の二 社会保険労務士法人]] (第二十五条の六~第二十五条の二十五) 
-  * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] +  * [[社労士法_4_3|第四章の三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会]] (第二十五条の二十六~第二十五条の五十) 
-  * [[社労士法_5|第五章 雑則]] +  * [[社労士法_5|第五章 雑則]] (第二十六条~第三十一条) 
-  * [[社労士法_6|第六章 罰則]]+  * [[社労士法_6|第六章 罰則]] (第三十二条~第三十八条) 
 +  * [[社労士法_別表|社会保険労務士法 別表]]
  
-===== 全体の関連ページ ===== +{{page>[労働基準法]#[全関連ページ]}}
- +
-  * [[労働基準法]+
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
-  * [[高年齢雇用安定法|高年齢者等雇用安定法]] +
-  * [[派遣法|労働者派遣法]] +
-  * [[男女雇用機会均等法]] +
-  * [[パワハラ防止法]] +
-  * [[労災法|労働者災害補償保険法]] +
-  * [[雇用保険法]] +
-  * [[労保徴収法|労働保険料徴収等法]] +
-  * [[健康保険法]] +
-  * [[厚生年金保険法]] +
-  * [[国民年金法]] +
-  * [[社会保険労務士法]] +
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社労士法_3.1684311330.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)