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確給付年金法13 [2023/09/01 16:12] – [確定給付企業年金法の関連ページ] m.aizawa | 確給付年金法13 [2023/09/02 18:19] (現在) – [第百三条(期間の計算)] m.aizawa | ||
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===== 第九十七条(年金数理関係書類の年金数理人による確認) ===== | ===== 第九十七条(年金数理関係書類の年金数理人による確認) ===== | ||
- | この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会(第九十一条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。 | + | この法律に基づき事業主等([[確給付年金法02# |
2 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。 | 2 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。 | ||
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===== 第九十九条(届出) ===== | ===== 第九十九条(届出) ===== | ||
- | 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。 | + | 受給権者が死亡したときは、[[https:// |
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第百条(報告書の提出) ===== | ===== 第百条(報告書の提出) ===== | ||
行 43: | 行 44: | ||
3 加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 | 3 加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。 | ||
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第百条の二 ===== | ===== 第百条の二 ===== | ||
連合会は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 | 連合会は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 | ||
- | 2 前条第二項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、同条第二項中「事業主等」とあり、及び「確定給付企業年金の実施事業所又は基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。 | + | 2 [[確給付年金法13# |
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第百一条(報告の徴収等) ===== | ===== 第百一条(報告の徴収等) ===== | ||
厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等又は連合会に対し、その事業の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 | 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等又は連合会に対し、その事業の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。 | ||
- | 2 第九十条第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 | + | 2 [[確給付年金法10# |
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第百二条(事業主等又は連合会に対する監督) ===== | ===== 第百二条(事業主等又は連合会に対する監督) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等若しくは連合会の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金若しくは連合会若しくはこれらの役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 | + | 厚生労働大臣は、[[確給付年金法13# |
2 厚生労働大臣は、規約型企業年金、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る事業主、基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。 | 2 厚生労働大臣は、規約型企業年金、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る事業主、基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。 | ||
行 69: | 行 73: | ||
6 事業主若しくは基金若しくは連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。 | 6 事業主若しくは基金若しくは連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。 | ||
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第百三条(期間の計算) ===== | ===== 第百三条(期間の計算) ===== | ||
- | この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。 | + | この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、[[民法|民法(明治二十九年法律第八十九号)]]の期間に関する規定を準用する。 |
===== 第百四条(権限の委任) ===== | ===== 第百四条(権限の委任) ===== |