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確給付年金法11 [2023/09/02 16:48] – [第九十一条の三十一(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)] m.aizawa | 確給付年金法11 [2023/09/02 17:49] (現在) – [第九十一条の四(名称)] m.aizawa | ||
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2 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。 | 2 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。 | ||
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
====== 第二節 設立及び管理 ====== | ====== 第二節 設立及び管理 ====== | ||
行 198: | 行 199: | ||
6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | 6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置) ===== | ===== 第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置) ===== | ||
行 212: | 行 214: | ||
6 [[確給付年金法11# | 6 [[確給付年金法11# | ||
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第九十一条の二十一 ===== | ===== 第九十一条の二十一 ===== | ||
行 250: | 行 253: | ||
3 [[確給付年金法11# | 3 [[確給付年金法11# | ||
+ | 罰則:[[確給付年金法14# | ||
===== 第九十一条の二十四(裁定) ===== | ===== 第九十一条の二十四(裁定) ===== | ||
行 306: | 行 310: | ||
===== 第九十一条の三十二(清算) ===== | ===== 第九十一条の三十二(清算) ===== | ||
- | 連合会が第九十一条の三十第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。 | + | 連合会が[[確給付年金法11# |
- | 2 連合会が第九十一条の三十第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。 | + | 2 連合会が[[確給付年金法11# |
- | 3 第八十八条の二、第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。 | + | 3 [[確給付年金法10# |
===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== | ===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== |