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確給付年金法11 [2023/09/01 19:49] – [第九十一条の十八(連合会の業務)] m.aizawa確給付年金法11 [2023/09/02 17:49] (現在) – [第九十一条の四(名称)] m.aizawa
行 23: 行 23:
 2 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。 2 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料)
 ====== 第二節 設立及び管理 ====== ====== 第二節 設立及び管理 ======
  
行 198: 行 199:
 6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。 6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十二条|第百二十二条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置) ===== ===== 第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置) =====
  
- 終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。+ 終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
  
 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
行 206: 行 208:
 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
  
-4 連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。+4 連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
  
 5 連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。 5 連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
  
-6 前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。+6 [[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|前条]]第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十二条|第百二十二条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第九十一条の二十一 ===== ===== 第九十一条の二十一 =====
  
- 連合会が第九十一条の十八第二項第一号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。+ 連合会が[[確給付年金法11#第九十一条の十八(連合会の業務)|第九十一条の十八]]第二項第一号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
  
 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
行 220: 行 223:
 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
  
-4 前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。+4 [[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|前条]]第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|同条]]第四項中「第二項」とあるのは「[[確給付年金法11#第九十一条の二十二|次条]]第二項」と、[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|同条]]第五項中「第三項」とあるのは「[[確給付年金法11#第九十一条の二十二|次条]]第三項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
  
-5 第九十一条の十九第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。+5 [[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]第六項の規定は、前項において読み替えて準用する[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|前条]]第五項の規定による通知について準用する。
  
 ===== 第九十一条の二十二 ===== ===== 第九十一条の二十二 =====
  
- 連合会が第九十一条の十八第二項第二号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。+ 連合会が[[確給付年金法11#第九十一条の十八(連合会の業務)|第九十一条の十八]]第二項第二号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
  
 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
行 232: 行 235:
 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。
  
-4 第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。+4 [[確給付年金法04#第四十九条(支給の方法)|第四十九条]][[確給付年金法04#第五十一条(失権)|第五十一条]]第一項及び第三項、[[確給付年金法04#第五十三条|第五十三条]]並びに[[確給付年金法04#第五十四条|第五十四条]]の規定は、連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  
-5 前項において準用する第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。+5 前項において準用する[[確給付年金法04#第五十一条(失権)|第五十一条]]第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
  
-6 前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る第四十八条各号に掲げる者とし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条中「給付対象者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等」とする。+6 前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る[[確給付年金法04#第四十八条(遺族の範囲)|第四十八条]]各号に掲げる者とし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において、[[確給付年金法04#第四十八条(遺族の範囲)|同条]]中「給付対象者」とあるのは、「[[確給付年金法11#第九十一条の二十二|第九十一条の二十二]]第一項に規定する終了制度加入者等」とする。
  
-7 第九十一条の二十第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第九十一条の二十二第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第九十一条の二十二第三項」と、「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。+7 [[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|第九十一条の二十]]第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|同条]]第四項中「第二項」とあるのは「[[確給付年金法11#第九十一条の二十二|第九十一条の二十二]]第二項」と、[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|同条]]第五項中「第三項」とあるのは「[[確給付年金法11#第九十一条の二十二|第九十一条の二十二]]第三項」と、「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
  
-8 第九十一条の十九第六項の規定は、前項において読み替えて準用する第九十一条の二十第五項の規定による通知について準用する。+8 [[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]第六項の規定は、前項において読み替えて準用する[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|第九十一条の二十]]第五項の規定による通知について準用する。
  
 ===== 第九十一条の二十三(企業型年金加入者であった者に係る措置) ===== ===== 第九十一条の二十三(企業型年金加入者であった者に係る措置) =====
  
- 連合会が第九十一条の十八第二項第三号に掲げる業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。+ 連合会が[[確給付年金法11#第九十一条の十八(連合会の業務)|第九十一条の十八]]第二項第三号に掲げる業務を行っている場合にあっては、連合会は、[[確拠出年金法2#第五十四条の五(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)|確定拠出年金法第五十四条の五]]第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、[[確拠出年金法2#第五十四条の五(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換)|同条]]第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
  
 2 連合会は、前項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。 2 連合会は、前項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。
  
-3 第九十一条の十九第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。+3 [[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十二条|第百二十二条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第九十一条の二十四(裁定) ===== ===== 第九十一条の二十四(裁定) =====
  
行 258: 行 262:
 ===== 第九十一条の二十五(準用規定) ===== ===== 第九十一条の二十五(準用規定) =====
  
- 第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条並びに第六十六条から第六十八条までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。+ [[確給付年金法04#第三十一条(受給要件)|第三十一条]][[確給付年金法04#第三十三条(年金給付の支給期間等)|第三十三条]][[確給付年金法04#第三十四条(受給権の譲渡等の禁止等)|第三十四条]]第一項及び[[確給付年金法04#第三十五条(政令への委任)|第三十五条]]の規定は連合会が支給する給付について、[[確給付年金法04#第三十六条(支給要件)|第三十六条]]第一項及び第二項(第二号を除く。)、[[確給付年金法04#第三十七条(支給の繰下げ)|第三十七条]][[確給付年金法04#第三十八条(支給の方法)|第三十八条]]並びに[[確給付年金法04#第四十条(失権)|第四十条]]の規定は連合会が支給する老齢給付金について、[[確給付年金法04#第四十七条(支給要件)|第四十七条]][[確給付年金法04#第四十八条(遺族の範囲)|第四十八条]][[確給付年金法04#第五十三条|第五十三条]]及び[[確給付年金法04#第五十四条|第五十四条]]の規定は連合会が支給する[[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]第三項、[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|第九十一条の二十]]第三項、[[確給付年金法11#第九十一条の二十一|第九十一条の二十一]]第三項及び[[確給付年金法11#第九十一条の二十三(企業型年金加入者であった者に係る措置)|第九十一条の二十三]]第一項の遺族給付金について、[[確給付年金法04#第三十四条(受給権の譲渡等の禁止等)|第三十四条]]第二項、[[確給付年金法04#第四十四条(支給の方法)|第四十四条]][[確給付年金法04#第四十六条(失権)|第四十六条]][[確給付年金法04#第五十二条|第五十二条]]及び[[確給付年金法04#第五十四条|第五十四条]]の規定は連合会が支給する障害給付金について、[[確給付年金法06#第五十九条(積立金の積立て)|第五十九条]][[確給付年金法06#第六十条(積立金の額)|第六十条]]第一項及び第二項、[[確給付年金法06#第六十一条(決算における責任準備金の額等の計算)|第六十一条]]並びに[[確給付年金法06#第六十六条(基金の積立金の運用に関する契約)|第六十六条]]から[[確給付年金法06#第六十八条(政令への委任)|第六十八条]]までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、[[確給付年金法07#第七十二条(基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則)|第七十二条]]の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  
 ===== 第九十一条の二十六(政令への委任) ===== ===== 第九十一条の二十六(政令への委任) =====
  
- 第九十一条の十九から前条までに定めるもののほか、連合会による中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。+ [[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]から[[確給付年金法11#第九十一条の二十五(準用規定)|前条]]までに定めるもののほか、連合会による中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
  
 ===== 第九十一条の二十七(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換) ===== ===== 第九十一条の二十七(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換) =====
  
- 連合会が第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項又は第九十一条の二十三第一項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。+ 連合会が[[確給付年金法11#第九十一条の十九(中途脱退者に係る措置)|第九十一条の十九]]第三項、[[確給付年金法11#第九十一条の二十(終了制度加入者等に係る措置)|第九十一条の二十]]第三項又は[[確給付年金法11#第九十一条の二十三(企業型年金加入者であった者に係る措置)|第九十一条の二十三]]第一項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び[[確給付年金法11#第九十一条の二十八(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)|次条]]において「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
  
 2 連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。 2 連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
行 296: 行 300:
  連合会は、次に掲げる理由により解散する。  連合会は、次に掲げる理由により解散する。
   * 一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決   * 一 評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
-  * 二 第百二条第六項の規定による解散の命令+  * 二 [[確給付年金法13#第百二条(事業主等又は連合会に対する監督)|第百二条]]第六項の規定による解散の命令
  
 2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
行 302: 行 306:
 ===== 第九十一条の三十一(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅) ===== ===== 第九十一条の三十一(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅) =====
  
- 連合会は、解散したときは、中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は第九十一条の二十七第二項若しくは第九十一条の二十八第二項の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。+ 連合会は、解散したときは、中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は[[確給付年金法11#第九十一条の二十七(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)|第九十一条の二十七]]第二項若しくは[[確給付年金法11#第九十一条の二十八(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)|第九十一条の二十八]]第二項の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
  
 ===== 第九十一条の三十二(清算) ===== ===== 第九十一条の三十二(清算) =====
  
- 連合会が第九十一条の三十第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。+ 連合会が[[確給付年金法11#第九十一条の三十(解散)|第九十一条の三十]]第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
  
-2 連合会が第九十一条の三十第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。+2 連合会が[[確給付年金法11#第九十一条の三十(解散)|第九十一条の三十]]第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
  
-3 第八十八条の二、第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。+3 [[確給付年金法10#第八十八条の二(清算中の基金の能力)|第八十八条の二]][[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに[[確給付年金法10#第八十九条の二(清算人の職務及び権限)|第八十九条の二]]から[[確給付年金法10#第九十一条(政令への委任)|第九十一条]]までの規定は、連合会の清算について準用する。
  
 ===== 確定給付企業年金法の関連ページ ===== ===== 確定給付企業年金法の関連ページ =====
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)