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確給付年金法10 [2023/09/01 19:36] – [第八十九条(清算人等)] m.aizawa確給付年金法10 [2023/09/02 18:15] (現在) – [第八十九条の四(期間経過後の債権の申出)] m.aizawa
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   * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員   * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百二十三条|第百二十三条]](十万円以下の過料)
 ===== 第八十七条(終了時の掛金の一括拠出) ===== ===== 第八十七条(終了時の掛金の一括拠出) =====
  
行 90: 行 91:
 ===== 第八十九条の四(期間経過後の債権の申出) ===== ===== 第八十九条の四(期間経過後の債権の申出) =====
  
- 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限り、資産管理運用機関の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。+ [[確給付年金法10#第八十九条の三(債権の申出の催告等)|前条]]第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限り、資産管理運用機関の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
  
 ===== 第九十条(清算に係る報告の徴収等) ===== ===== 第九十条(清算に係る報告の徴収等) =====
行 104: 行 105:
 5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。 5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。
  
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十八条|第百十八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\
 + 罰則:[[確給付年金法14#第百十九条|第百十九条]](百万円以下の過料)
 ===== 第九十一条(政令への委任) ===== ===== 第九十一条(政令への委任) =====
  
確給付年金法10.1693564584.txt.gz · 最終更新: 2023/09/01 19:36 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)