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確給付年金法08 [2023/09/01 16:11] – [確定給付企業年金法の関連ページ] m.aizawa確給付年金法08 [2023/09/01 19:21] (現在) – [第八十一条の二(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)] m.aizawa
行 7: 行 7:
  確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。  確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。
  
-2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(第七十八条において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。+2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意([[確給付年金法08#第七十八条(実施事業所の増減)|第七十八条]]において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。
  
 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
  
-4 第一項の規定により統合された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。+4 第一項の規定により統合された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けたものとみなす。
  
 5 第一項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。 5 第一項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
行 19: 行 19:
  規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。  規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。
  
-2 前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。+2 前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、[[確給付年金法02#第三条(確定給付企業年金の実施)|第三条]]第一項第一号の承認を受けたものとみなす。
  
 3 第一項に規定する規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。 3 第一項に規定する規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
  
-4 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の承認の申請を行う場合について準用する。+4 [[確給付年金法08#第七十四条(規約型企業年金の統合)|前条]]第二項及び第三項の規定は、第一項の承認の申請を行う場合について準用する。
  
 ===== 第七十六条(基金の合併) ===== ===== 第七十六条(基金の合併) =====
行 41: 行 41:
 2 基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。 2 基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。
  
-3 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の数が、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。+3 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の数が、[[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
  
 4 分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。 4 分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
行 49: 行 49:
 6 前項の規定により承継する権利義務の限度は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 6 前項の規定により承継する権利義務の限度は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  
-7 前条第二項の規定は、第一項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。+7 [[確給付年金法08#第七十六条(基金の合併)|前条]]第二項の規定は、第一項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。
  
 ===== 第七十八条(実施事業所の増減) ===== ===== 第七十八条(実施事業所の増減) =====
行 55: 行 55:
  事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。  事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
  
-2 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは、基金の加入者の数が、実施事業所を減少させた後においても、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。+2 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは、基金の加入者の数が、実施事業所を減少させた後においても、[[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
  
-3 第一項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。+3 第一項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。)において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|第五十五条]]第一項の規定にかかわらず、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
  
-4 第七十四条第三項の規定は、第一項の労働組合等の同意を得る場合について準用する。+4 [[確給付年金法08#第七十四条(規約型企業年金の統合)|第七十四条]]第三項の規定は、第一項の労働組合等の同意を得る場合について準用する。
  
 ===== 第七十八条の二(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例) ===== ===== 第七十八条の二(確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例) =====
  
- 確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が一の事業主の実施事業所の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該実施事業所を減少させることができる。+ 確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が一の事業主の実施事業所の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは、[[確給付年金法08#第七十八条(実施事業所の増減)|前条]]第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該実施事業所を減少させることができる。
   * 一 減少させようとする実施事業所の事業主が確定給付企業年金を継続することが困難であると認められること。   * 一 減少させようとする実施事業所の事業主が確定給付企業年金を継続することが困難であると認められること。
-  * 二 基金の場合にあっては、基金の加入者の数が、当該実施事業所を減少させた後においても、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。+  * 二 基金の場合にあっては、基金の加入者の数が、当該実施事業所を減少させた後においても、[[確給付年金法02#第十二条(基金の設立認可の基準等)|第十二条]]第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。
   * 三 当該実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、規約において、当該減少に係る実施事業所の事業主が、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち当該規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出する旨を定めていること。   * 三 当該実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、規約において、当該減少に係る実施事業所の事業主が、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち当該規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出する旨を定めていること。
  
行 76: 行 76:
 3 前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。 3 前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
  
-4 第七十四条第二項及び第三項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第二項の承認の申請を行う場合について準用する。+4 [[確給付年金法08#第七十四条(規約型企業年金の統合)|第七十四条]]第二項及び第三項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第二項の承認の申請を行う場合について準用する。
  
-5 第七十六条第二項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第二項の認可の申請を行う場合について準用する。+5 [[確給付年金法08#第七十六条(基金の合併)|第七十六条]]第二項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第二項の認可の申請を行う場合について準用する。
  
 ===== 第八十条(規約型企業年金から基金への移行) ===== ===== 第八十条(規約型企業年金から基金への移行) =====
行 86: 行 86:
 2 当該基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。 2 当該基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
  
-3 当該規約型企業年金は、前項の認可があった時に第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において、第八十七条、第八十八条並びに第八十九条第六項及び第七項の規定は、適用しない。+3 当該規約型企業年金は、前項の認可があった時に[[確給付年金法10#第八十四条(厚生労働大臣の承認による終了)|第八十四条]]第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において、[[確給付年金法10#第八十七条(終了時の掛金の一括拠出)|第八十七条]][[確給付年金法10#第八十八条(支給義務等の消滅)|第八十八条]]並びに[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項及び第七項の規定は、適用しない。
  
 4 第二項の規定により当該基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該基金に積立金を移換するものとする。 4 第二項の規定により当該基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該基金に積立金を移換するものとする。
  
-5 第七十四条第二項及び第三項の規定は第一項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は第二項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。+5 [[確給付年金法08#第七十四条(規約型企業年金の統合)|第七十四条]]第二項及び第三項の規定は第一項の承認の申請を行う場合について、[[確給付年金法08#第七十六条(基金の合併)|第七十六条]]第二項の規定は第二項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
  
 ===== 第八十一条(基金から規約型企業年金への移行) ===== ===== 第八十一条(基金から規約型企業年金への移行) =====
行 98: 行 98:
 2 当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。 2 当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
  
-3 当該基金は、前項の承認があった時に第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において、第八十七条、第八十八条並びに第八十九条第六項及び第七項の規定は、適用しない。+3 当該基金は、前項の承認があった時に[[確給付年金法10#第八十五条(基金の解散)|第八十五条]]第一項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において、[[確給付年金法10#第八十七条(終了時の掛金の一括拠出)|第八十七条]][[確給付年金法10#第八十八条(支給義務等の消滅)|第八十八条]]並びに[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項及び第七項の規定は、適用しない。
  
-4 第二項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に積立金及び第八十九条第六項に規定する残余財産を移換するものとする。+4 第二項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に積立金及び[[確給付年金法10#第八十九条(清算人等)|第八十九条]]第六項に規定する残余財産を移換するものとする。
  
-5 第七十六条第二項の規定は第一項の認可の申請を行う場合について、第七十四条第二項及び第三項の規定は第二項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。+5 [[確給付年金法08#第七十六条(基金の合併)|第七十六条]]第二項の規定は第一項の認可の申請を行う場合について、[[確給付年金法08#第七十四条(規約型企業年金の統合)|第七十四条]]第二項及び第三項の規定は第二項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
  
 ===== 第八十一条の二(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換) ===== ===== 第八十一条の二(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換) =====
行 110: 行 110:
 2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
  
-3 移換先確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。+3 移換先確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、[[確給付年金法04#第二十九条(給付の種類)|第二十九条]]第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
  
 4 移換元確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 4 移換元確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
確給付年金法08.1693552301.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)