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確給付年金法05 [2023/09/01 19:00] – [第五十八条(財政再計算)] m.aizawa | 確給付年金法05 [2023/09/03 10:04] (現在) – [確定給付企業年金法の関連ページ] norimasa |
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事業主は、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|前条]]第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。 | 事業主は、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|前条]]第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。 |
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2 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。 | 2 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-At_2|金融商品取引法第二条]]第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。 |
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3 資産管理運用機関等が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条]]第一項又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|第三十一条の四]]第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構([[確給付年金法09#第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)|第八十二条の五]]第一項及び[[確給付年金法09#第八十二条の六(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)|第八十二条の六]]第一項において「機構」という。)から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|同法第十七条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|同法第三十一条の四]]第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|前条]]及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。 | 3 資産管理運用機関等が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条]]第一項又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|第三十一条の四]]第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構([[確給付年金法09#第八十二条の五(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)|第八十二条の五]]第一項及び[[確給付年金法09#第八十二条の六(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)|第八十二条の六]]第一項において「機構」という。)から[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_17|同法第十七条]]第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160#Mp-At_31_4|同法第三十一条の四]]第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、[[確給付年金法05#第五十五条(掛金)|前条]]及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。 |
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