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確給付年金法04 [2023/09/01 16:10] – [確定給付企業年金法の関連ページ] m.aizawa | 確給付年金法04 [2023/09/03 10:04] (現在) – [確定給付企業年金法の関連ページ] norimasa | ||
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老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 | 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 | ||
- | 2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 | + | 2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件([[確給付年金法04# |
* 一 六十歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 | * 一 六十歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 | ||
* 二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 | * 二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 | ||
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===== 第三十七条(支給の繰下げ) ===== | ===== 第三十七条(支給の繰下げ) ===== | ||
- | 前条に規定する老齢給付金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 | + | [[確給付年金法04# |
- | 2 前項の申出をした者に対する老齢給付金の支給は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定める時から始めるものとする。 | + | 2 前項の申出をした者に対する老齢給付金の支給は、[[確給付年金法04# |
===== 第三十八条(支給の方法) ===== | ===== 第三十八条(支給の方法) ===== | ||
行 75: | 行 75: | ||
===== 第三十九条(支給停止) ===== | ===== 第三十九条(支給停止) ===== | ||
- | 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第三十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 | + | 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、[[確給付年金法04# |
===== 第四十条(失権) ===== | ===== 第四十条(失権) ===== | ||
行 88: | 行 88: | ||
===== 第四十一条(脱退一時金) ===== | ===== 第四十一条(脱退一時金) ===== | ||
- | 脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 | + | 脱退一時金は、加入者が、[[確給付年金法03# |
2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 | 2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 | ||
行 96: | 行 96: | ||
3 前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。 | 3 前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。 | ||
- | 4 第一項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第二十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。 | + | 4 第一項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者([[確給付年金法03# |
===== 第四十二条(支給の方法) ===== | ===== 第四十二条(支給の方法) ===== | ||
行 107: | 行 107: | ||
障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。 | 障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。 | ||
- | * 一 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)において加入者であった者であって、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から第三十六条第二項第一号の規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの | + | * 一 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)において加入者であった者であって、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から[[確給付年金法04# |
- | * 二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から第三十六条第二項第一号の規約で定める年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの | + | * 二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から[[確給付年金法04# |
- | 2 前項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない。 | + | 2 前項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態は、[[厚年法_03_3# |
===== 第四十四条(支給の方法) ===== | ===== 第四十四条(支給の方法) ===== | ||
行 118: | 行 118: | ||
===== 第四十五条(支給停止) ===== | ===== 第四十五条(支給停止) ===== | ||
- | 障害給付金は、受給権者が第四十三条第一項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。 | + | 障害給付金は、受給権者が[[厚年法_03_2# |
- | 2 障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。 | + | 2 障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、[[厚年法_03_2# |
* 一 老齢給付金を支給されたとき。 | * 一 老齢給付金を支給されたとき。 | ||
* 二 脱退一時金を支給されたとき。 | * 二 脱退一時金を支給されたとき。 | ||
- | * 三 当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。 | + | * 三 当該傷病について[[第八章_災害補償# |
===== 第四十六条(失権) ===== | ===== 第四十六条(失権) ===== | ||
行 140: | 行 140: | ||
===== 第四十八条(遺族の範囲) ===== | ===== 第四十八条(遺族の範囲) ===== | ||
- | 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位(第五十一条第二項において「順位」という。)は、規約で定めるところによる。 | + | 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位([[確給付年金法04# |
* 一 配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) | * 一 配偶者(届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) | ||
* 二 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 | * 二 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 | ||
行 151: | 行 151: | ||
===== 第五十条(年金として支給する遺族給付金の支給期間) ===== | ===== 第五十条(年金として支給する遺族給付金の支給期間) ===== | ||
- | 老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三条ただし書の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。 | + | 老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、[[確給付年金法04# |
===== 第五十一条(失権) ===== | ===== 第五十一条(失権) ===== | ||
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