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確拠出年金法2 [2023/08/24 22:15] – [第五十四条の七(政令への委任)] m.aizawa確拠出年金法2 [2023/09/01 16:06] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa
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 2 [[確拠出年金法2#第四条(承認の基準等)|第四条]]第三項並びに[[確拠出年金法2#第五条(規約の変更)|前条]]第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が[[確拠出年金法2#第五条(規約の変更)|同条]]第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、[[確拠出年金法2#第五条(規約の変更)|同条]]第二項及び第三項の規定は、準用しない。 2 [[確拠出年金法2#第四条(承認の基準等)|第四条]]第三項並びに[[確拠出年金法2#第五条(規約の変更)|前条]]第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が[[確拠出年金法2#第五条(規約の変更)|同条]]第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、[[確拠出年金法2#第五条(規約の変更)|同条]]第二項及び第三項の規定は、準用しない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ====== 第二款 運営管理業務の委託等 ====== ====== 第二款 運営管理業務の委託等 ======
  
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  事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。  事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
  
-  * 一 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)[[確拠出年金法2#第三条(規約の承認)|第三条]]又は[[確拠出年金法2#第五十三条(企業年金基金の業務の特例)|第五十三条]]第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約 +  * 一 信託会社([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154#Mp-At_3|信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000154#Mp-At_53|第五十三条]]第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約 
-  * 二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)[[確拠出年金法1#第二条(定義)|第二条]]第三項に規定する生命保険会社及び[[確拠出年金法1#第二条(定義)|同条]]第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約 +  * 二 生命保険会社([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105_20230616_505AC0000000063&keyword=%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%A5%AD#Mp-At_2|保険業法(平成七年法律第百五号)第二条]]第三項に規定する生命保険会社及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105_20230616_505AC0000000063&keyword=%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%A5%AD#Mp-At_2|同条]]第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約 
-  * 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)[[確拠出年金法2#第十条(資格取得の時期)|第十条]]第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)を相手方とする生命共済の契約 +  * 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132_20230601_504AC0000000061&keyword=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95#Mp-At_10|農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条]]第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)を相手方とする生命共済の契約 
-  * 四 損害保険会社(保険業法[[確拠出年金法1#第二条(定義)|第二条]]第四項に規定する損害保険会社及び[[確拠出年金法1#第二条(定義)|同条]]第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする損害保険の契約+  * 四 損害保険会社([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105_20230616_505AC0000000063&keyword=%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%A5%AD#Mp-At_2|保険業法第二条]]第四項に規定する損害保険会社及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105_20230616_505AC0000000063&keyword=%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%A5%AD#Mp-At_2|同条]]第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする損害保険の契約
  
 2 前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。 2 前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。
行 187: 行 188:
 2 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[確拠出年金法2#第十三条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)|第十三条]]第一項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。 2 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[確拠出年金法2#第十三条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)|第十三条]]第一項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十四条|第百二十四条]](十万円以下の過料)
 ===== 第十七条 ===== ===== 第十七条 =====
  
行 245: 行 247:
   * 二 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託   * 二 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託
   * 三 有価証券の売買   * 三 有価証券の売買
-  * 四 生命保険会社又は農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み+  * 四 生命保険会社又は農業協同組合([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132_20230601_504AC0000000061&keyword=%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%8D%94%E5%90%8C%E7%B5%84%E5%90%88%E6%B3%95#Mp-At_10|農業協同組合法第十条]]第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
   * 五 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み   * 五 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
   * 六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結   * 六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結
行 303: 行 305:
 4 企業型運用関連運営管理機関等は、除外運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。 4 企業型運用関連運営管理機関等は、除外運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第二十七条(個人別管理資産額の通知等) ===== ===== 第二十七条(個人別管理資産額の通知等) =====
  
行 473: 行 476:
   * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員   * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十四条|第百二十四条]](十万円以下の過料)
 ===== 第四十八条(政令への委任) ===== ===== 第四十八条(政令への委任) =====
  
行 499: 行 503:
  事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。  事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第五十条(報告書の提出) ===== ===== 第五十条(報告書の提出) =====
  
  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。  事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第五十一条(報告の徴収等) ===== ===== 第五十一条(報告の徴収等) =====
  
行 511: 行 517:
 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十条|第百二十条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
 ===== 第五十二条(事業主に対する監督) ===== ===== 第五十二条(事業主に対する監督) =====
  
行 517: 行 524:
 2 事業主が前項の命令に違反したとき、又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。 2 事業主が前項の命令に違反したとき、又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。
  
 + 罰則:[[確拠出年金法8#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料)
 ===== 第五十三条(企業年金基金の業務の特例) ===== ===== 第五十三条(企業年金基金の業務の特例) =====
  
行 527: 行 535:
 ===== 第五十四条(他の制度の資産の移換) ===== ===== 第五十四条(他の制度の資産の移換) =====
  
- 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。+ 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160_20220617_504AC0000000068&keyword=%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E5%85%B1%E6%B8%88%E6%B3%95|中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)]]の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。
  
 2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る[[確拠出年金法2#第三十三条(支給要件)|第三十三条]]第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。 2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る[[確拠出年金法2#第三十三条(支給要件)|第三十三条]]第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
行 555: 行 563:
 ===== 第五十四条の六(退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換) ===== ===== 第五十四条の六(退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換) =====
  
- 実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構([[確拠出年金法2#第五十四条の七(政令への委任)|次条]]において「機構」という。)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることができる。+ 実施事業所の事業主が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086_20230614_505AC0000000053&keyword=%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95|会社法(平成十七年法律第八十六号)]]その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000160_20220617_504AC0000000068&keyword=%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E5%85%B1%E6%B8%88%E6%B3%95#Mp-At_2|中小企業退職金共済法第二条]]第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構([[確拠出年金法2#第五十四条の七(政令への委任)|次条]]において「機構」という。)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることができる。
  
 ===== 第五十四条の七(政令への委任) ===== ===== 第五十四条の七(政令への委任) =====
行 563: 行 571:
 ===== 確定拠出年金法の関連ページ ===== ===== 確定拠出年金法の関連ページ =====
  
 +  * [[確拠出年金法|確定拠出年金法トップへ]]
   * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条)   * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条)
   * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]]    * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] 
確拠出年金法2.1692882941.txt.gz · 最終更新: by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)