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確拠出年金法2 [2023/08/22 22:30] – [第三条(規約の承認)] m.aizawa | 確拠出年金法2 [2023/09/01 16:06] (現在) – [確定拠出年金法の関連ページ] m.aizawa | ||
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* 七の二 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項 | * 七の二 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項 | ||
* 八 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項 | * 八 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項 | ||
- | * 八の二 [[確拠出年金法2# | + | * 八の二 [[確拠出年金法2# |
* 八の三 [[確拠出年金法2# | * 八の三 [[確拠出年金法2# | ||
* 九 企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項 | * 九 企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項 | ||
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===== 第四条(承認の基準等) ===== | ===== 第四条(承認の基準等) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、前条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 | + | 厚生労働大臣は、[[確拠出年金法2# |
- | * 一 前条第三項各号に掲げる事項が定められていること。 | + | * 一 [[確拠出年金法2# |
* 二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合であって、当該実施事業所において確定給付企業年金又は退職手当制度を実施しているときは、当該資格は、確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 | * 二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合であって、当該実施事業所において確定給付企業年金又は退職手当制度を実施しているときは、当該資格は、確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 | ||
* 三 事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。 | * 三 事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。 | ||
- | * 三の二 前条第三項第七号の二に掲げる事項を定めた場合にあっては、各企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が定められていること。 | + | * 三の二 [[確拠出年金法2# |
- | * 四 提示される運用の方法の数及び種類について、第二十三条第一項及び第二項の規定に反しないこと。 | + | * 四 提示される運用の方法の数及び種類について、[[確拠出年金法2# |
* 五 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。 | * 五 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。 | ||
* 六 企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。 | * 六 企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。 | ||
行 59: | 行 59: | ||
* 八 その他政令で定める要件 | * 八 その他政令で定める要件 | ||
- | 2 厚生労働大臣は、前条第一項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。 | + | 2 厚生労働大臣は、[[確拠出年金法2# |
- | 3 事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。 | + | 3 事業主は、[[確拠出年金法2# |
4 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き、その使用する第一号等厚生年金被保険者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 | 4 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き、その使用する第一号等厚生年金被保険者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。 | ||
行 73: | 行 73: | ||
3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更が全ての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。 | 3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更が全ての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。 | ||
- | 4 前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一号等厚生年金被保険者」とあるのは、「第一号等厚生年金被保険者(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。 | + | 4 [[確拠出年金法2# |
===== 第六条 ===== | ===== 第六条 ===== | ||
- | 事業主は、企業型年金規約の変更(前条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第三条第三項第五号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。 | + | 事業主は、企業型年金規約の変更([[確拠出年金法2# |
- | 2 第四条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。 | + | 2 [[確拠出年金法2# |
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
====== 第二款 運営管理業務の委託等 ====== | ====== 第二款 運営管理業務の委託等 ====== | ||
行 99: | 行 100: | ||
事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 | 事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 | ||
- | * 一 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約 | + | * 一 信託会社([[https:// |
- | * 二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約 | + | * 二 生命保険会社([[https:// |
- | * 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)を相手方とする生命共済の契約 | + | * 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、[[https:// |
- | * 四 損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする損害保険の契約 | + | * 四 損害保険会社([[https:// |
2 前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。 | 2 前項各号に規定する者は、正当な理由がある場合を除き、同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という。)の締結を拒絶してはならない。 | ||
行 133: | 行 134: | ||
===== 第十一条(資格喪失の時期) ===== | ===== 第十一条(資格喪失の時期) ===== | ||
- | 企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第五号に該当するに至ったとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)又は第六号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。 | + | 企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に[[確拠出年金法2# |
* 一 死亡したとき。 | * 一 死亡したとき。 | ||
* 二 実施事業所に使用されなくなったとき。 | * 二 実施事業所に使用されなくなったとき。 | ||
行 147: | 行 148: | ||
===== 第十三条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い) ===== | ===== 第十三条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い) ===== | ||
- | 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、第九条の規定にかかわらず、その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。 | + | 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、[[確拠出年金法2# |
2 前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならない。 | 2 前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以内にしなければならない。 | ||
行 169: | 行 170: | ||
次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。 | 次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。 | ||
- | * 一 六十歳以上の企業型年金加入者であって、第十一条各号(第一号及び第三号を除く。)に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。) | + | * 一 六十歳以上の企業型年金加入者であって、[[確拠出年金法2# |
* 二 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの | * 二 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの | ||
行 179: | 行 180: | ||
* 三 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。 | * 三 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。 | ||
- | 4 第十二条の規定は企業型年金運用指図者の資格について、前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という。)を計算する場合について準用する。 | + | 4 [[確拠出年金法2# |
===== 第十六条(通知等) ===== | ===== 第十六条(通知等) ===== | ||
行 185: | 行 186: | ||
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。 | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。 | ||
- | 2 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、第十三条第一項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。 | + | 2 企業型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、[[確拠出年金法2# |
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第十七条 ===== | ===== 第十七条 ===== | ||
行 223: | 行 225: | ||
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。 | 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。 | ||
- | 2 前条第二項の規定は、事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。 | + | 2 [[確拠出年金法2# |
===== 第二十一条の三(企業型年金加入者掛金の源泉控除) ===== | ===== 第二十一条の三(企業型年金加入者掛金の源泉控除) ===== | ||
- | 前条第一項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 | + | [[確拠出年金法2# |
2 事業主は、前項の規定によって企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 | 2 事業主は、前項の規定によって企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 | ||
行 235: | 行 237: | ||
===== 第二十二条(事業主の責務) ===== | ===== 第二十二条(事業主の責務) ===== | ||
- | 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。 | + | 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う[[確拠出年金法2# |
- | 2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。 | + | 2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを[[確拠出年金法2# |
===== 第二十三条(運用の方法の選定及び提示) ===== | ===== 第二十三条(運用の方法の選定及び提示) ===== | ||
- | 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第一項において「対象運用方法」という。)を、企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で、かつ、三以上(簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む。)にあっては、二以上)で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。 | + | 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの([[確拠出年金法2# |
* 一 銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入 | * 一 銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入 | ||
* 二 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託 | * 二 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託 | ||
* 三 有価証券の売買 | * 三 有価証券の売買 | ||
- | * 四 生命保険会社又は農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み | + | * 四 生命保険会社又は農業協同組合([[https:// |
* 五 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み | * 五 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み | ||
* 六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結 | * 六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結 | ||
行 255: | 行 257: | ||
===== 第二十三条の二(指定運用方法の選定) ===== | ===== 第二十三条の二(指定運用方法の選定) ===== | ||
- | 企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、前条第一項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。 | + | 企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、[[確拠出年金法2# |
2 前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。 | 2 前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。 | ||
- | 3 前条第三項の規定は、第一項の規定により指定運用方法を選定する場合について準用する。 | + | 3 [[確拠出年金法2# |
===== 第二十四条(運用の方法に係る情報の提供) ===== | ===== 第二十四条(運用の方法に係る情報の提供) ===== | ||
- | 企業型運用関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十三条第一項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第二十五条第一項の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない。 | + | 企業型運用関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、[[確拠出年金法2# |
===== 第二十四条の二(指定運用方法に係る情報の提供) ===== | ===== 第二十四条の二(指定運用方法に係る情報の提供) ===== | ||
- | 企業型運用関連運営管理機関等は、第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を選定し、提示した場合は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項に係る情報を企業型年金加入者に提供しなければならない。 | + | 企業型運用関連運営管理機関等は、[[確拠出年金法2# |
* 一 指定運用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性 | * 一 指定運用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性 | ||
* 二 指定運用方法を選定した理由 | * 二 指定運用方法を選定した理由 | ||
- | * 三 第二十五条の二第二項の事項 | + | * 三 [[確拠出年金法2# |
* 四 その他厚生労働省令で定める事項 | * 四 その他厚生労働省令で定める事項 | ||
行 277: | 行 279: | ||
企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 | 企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 | ||
- | 2 前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という。)は、第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法(第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては、当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ。)(第二十六条第一項において「提示運用方法」という。)の中から一又は二以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。 | + | 2 前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という。)は、[[確拠出年金法2# |
- | 3 企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を第二十三条第一項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を資産管理機関に通知するものとする。 | + | 3 企業型記録関連運営管理機関等は、運用の指図を受けたときは、政令で定めるところにより、同時に行われた運用の指図を[[確拠出年金法2# |
4 資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。 | 4 資産管理機関は、前項の通知があったときは、速やかに、同項の通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。 | ||
行 286: | 行 288: | ||
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して三月以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企業型記録関連運営管理機関等は、同項の事項及び当該指定運用方法を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 | 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して三月以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企業型記録関連運営管理機関等は、同項の事項及び当該指定運用方法を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 | ||
- | * 一 第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示されている場合であって、企業型年金加入者がその資格を取得したとき その後最初に事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第三項において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日 | + | * 一 [[確拠出年金法2# |
- | * 二 企業型年金加入者がその資格を取得している場合であって、第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法が提示されたとき その後最初に事業主掛金等の納付が行われた日 | + | * 二 企業型年金加入者がその資格を取得している場合であって、[[確拠出年金法2# |
2 前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から二週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。 | 2 前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から二週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。 | ||
行 303: | 行 305: | ||
4 企業型運用関連運営管理機関等は、除外運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。 | 4 企業型運用関連運営管理機関等は、除外運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第二十七条(個人別管理資産額の通知等) ===== | ===== 第二十七条(個人別管理資産額の通知等) ===== | ||
行 315: | 行 318: | ||
===== 第二十八条(給付の種類) ===== | ===== 第二十八条(給付の種類) ===== | ||
- | 企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。 | + | 企業型年金の給付(以下この款及び[[確拠出年金法2# |
* 一 老齢給付金 | * 一 老齢給付金 | ||
* 二 障害給付金 | * 二 障害給付金 | ||
行 364: | 行 367: | ||
===== 第三十四条(七十五歳到達時の支給) ===== | ===== 第三十四条(七十五歳到達時の支給) ===== | ||
- | 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく七十五歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。 | + | 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が[[確拠出年金法2# |
===== 第三十五条(支給の方法) ===== | ===== 第三十五条(支給の方法) ===== | ||
行 425: | 行 428: | ||
===== 第四十二条(欠格) ===== | ===== 第四十二条(欠格) ===== | ||
- | 故意の犯罪行為により企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、死亡一時金を受けることができない。企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。 | + | 故意の犯罪行為により企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は、[[確拠出年金法2# |
====== 第六節 事業主等の行為準則 ====== | ====== 第六節 事業主等の行為準則 ====== | ||
行 436: | 行 439: | ||
3 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。 | 3 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。 | ||
- | * 一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、第七条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理契約を締結すること。 | + | * 一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、[[確拠出年金法2# |
* 二 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為 | * 二 前号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為 | ||
行 452: | 行 455: | ||
企業型年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 | 企業型年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 | ||
- | * 一 次条第一項の承認があったとき。 | + | * 一 [[確拠出年金法2# |
- | * 二 第四十七条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。 | + | * 二 [[確拠出年金法2# |
- | * 三 第五十二条第二項の規定により企業型年金規約の承認が取り消されたとき。 | + | * 三 [[確拠出年金法2# |
===== 第四十六条 ===== | ===== 第四十六条 ===== | ||
行 462: | 行 465: | ||
2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 | 2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 | ||
- | 3 第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認の申請があった場合について準用する。 | + | 3 [[確拠出年金法2# |
===== 第四十七条 ===== | ===== 第四十七条 ===== | ||
行 473: | 行 476: | ||
* 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員 | * 五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第四十八条(政令への委任) ===== | ===== 第四十八条(政令への委任) ===== | ||
行 481: | 行 485: | ||
===== 第四十八条の二(情報収集等業務及び資料提供等業務の委託) ===== | ===== 第四十八条の二(情報収集等業務及び資料提供等業務の委託) ===== | ||
- | 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「資料提供等業務」という。)の全部又は一部を、企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)に委託することができる。 | + | 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「資料提供等業務」という。)の全部又は一部を、企業年金連合会([[確給付年金法11# |
===== 第四十八条の三(企業年金連合会の業務の特例) ===== | ===== 第四十八条の三(企業年金連合会の業務の特例) ===== | ||
- | 企業年金連合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。 | + | 企業年金連合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、[[確拠出年金法2# |
===== 第四十八条の四(区分経理) ===== | ===== 第四十八条の四(区分経理) ===== | ||
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===== 第四十八条の五(確定給付企業年金法の適用) ===== | ===== 第四十八条の五(確定給付企業年金法の適用) ===== | ||
- | 第四十八条の三の規定により企業年金連合会の情報収集等業務又は資料提供等業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第四十八条の三」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | + | [[確拠出年金法2# |
===== 第四十九条(運営管理業務に関する帳簿書類) ===== | ===== 第四十九条(運営管理業務に関する帳簿書類) ===== | ||
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事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 | 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第五十条(報告書の提出) ===== | ===== 第五十条(報告書の提出) ===== | ||
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 | 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第五十一条(報告の徴収等) ===== | ===== 第五十一条(報告の徴収等) ===== | ||
行 511: | 行 517: | ||
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第五十二条(事業主に対する監督) ===== | ===== 第五十二条(事業主に対する監督) ===== | ||
- | 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主がその実施する企業型年金に関し法令、企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、期間を定めて、事業主に対し、その違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 | + | 厚生労働大臣は、[[確拠出年金法2# |
2 事業主が前項の命令に違反したとき、又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。 | 2 事業主が前項の命令に違反したとき、又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。 | ||
+ | 罰則:[[確拠出年金法8# | ||
===== 第五十三条(企業年金基金の業務の特例) ===== | ===== 第五十三条(企業年金基金の業務の特例) ===== | ||
行 523: | 行 531: | ||
2 企業年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。 | 2 企業年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。 | ||
- | 3 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第五十三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 | + | 3 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、[[確給付年金法14# |
===== 第五十四条(他の制度の資産の移換) ===== | ===== 第五十四条(他の制度の資産の移換) ===== | ||
- | 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。 | + | 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、[[https:// |
- | 2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。 | + | 2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る[[確拠出年金法2# |
===== 第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換) ===== | ===== 第五十四条の二(脱退一時金相当額等の移換) ===== | ||
- | 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等(確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)をいう。以下同じ。)の移換を受けることができる。 | + | 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等(確定給付企業年金の脱退一時金相当額([[確給付年金法08# |
- | 2 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。 | + | 2 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る[[確拠出年金法2# |
===== 第五十四条の三(他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例) ===== | ===== 第五十四条の三(他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例) ===== | ||
- | 第五十四条第一項又は前条第一項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等がある場合における第二十五条の二の規定の適用については、同条第三項中「及び同日後」とあるのは「、同日後」と、「をいう」とあるのは「及び同日後に第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等について運用の指図が行われていないものをいう」とする。 | + | [[確拠出年金法2# |
===== 第五十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) ===== | ===== 第五十四条の四(確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) ===== | ||
行 545: | 行 553: | ||
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 | 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 | ||
- | 2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 | + | 2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等([[確給付年金法04# |
===== 第五十四条の五(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換) ===== | ===== 第五十四条の五(企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換) ===== | ||
- | 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、第十五条第一項第一号に規定する企業型年金運用指図者を除く。)は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 | + | 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、[[確拠出年金法2# |
2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 | 2 企業型年金の資産管理機関は、前項の規定による申出があったときは、企業年金連合会に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 | ||
行 555: | 行 563: | ||
===== 第五十四条の六(退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換) ===== | ===== 第五十四条の六(退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換) ===== | ||
- | 実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構(次条において「機構」という。)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 | + | 実施事業所の事業主が[[https:// |
===== 第五十四条の七(政令への委任) ===== | ===== 第五十四条の七(政令への委任) ===== | ||
- | 第五十四条から前条までに定めるもののほか、企業型年金の資産管理機関への資産及び脱退一時金相当額等並びに確定給付企業年金の資産管理運用機関等、企業年金連合会及び機構への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。 | + | [[確拠出年金法2# |
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* [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | * [[確拠出年金法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) | ||
* [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] | * [[確拠出年金法2|第二章 企業型年金]] |