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男女雇均法_5 [2023/05/01 11:59] – [第五章 罰則] norimasa男女雇均法_5 [2023/06/02 00:12] (現在) – [第五章 罰則(男女雇用機会均等法] norimasa
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 ====== 第五章 罰則(男女雇用機会均等法 ====== ====== 第五章 罰則(男女雇用機会均等法 ======
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 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第三十三条 ===== ===== 第三十三条 =====
  
- 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。+ [[男女雇均法_4#第二十九条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)|第二十九条]]第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 
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 +===== 男女雇用機会均等法の関連ページ ===== 
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 +  * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] 
 +  * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) 
 +  * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] 
 +  *  [[男女雇均法_2_1#第二章 第一節 性別を理由とする差別の禁止等|第一節 性別を理由とする差別の禁止等]] (第五条~第十条) 
 +  *  [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) 
 +  *  [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) 
 +  * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] 
 +  *  [[男女雇均法_3_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第十五条~第十七条) 
 +  *  [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) 
 +  * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) 
 +  * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条) 
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 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
男女雇均法_5.1682909949.txt.gz · 最終更新: 2023/05/01 11:59 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)