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男女雇均法_1 [2023/04/30 13:10] – 作成 norimasa | 男女雇均法_1 [2023/06/10 12:03] (現在) – [第一条(目的)] aizawa | ||
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- | ====== 第一章 総則 ====== | + | ====== 第一章 総則(男女雇用機会均等法 |
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===== 第一条(目的) ===== | ===== 第一条(目的) ===== | ||
- | この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 | + | この法律は、法の下の平等を保障する[[日本国憲法]]の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 |
===== 第二条(基本的理念) ===== | ===== 第二条(基本的理念) ===== | ||
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===== 第三条(啓発活動) ===== | ===== 第三条(啓発活動) ===== | ||
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国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 | 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。 | ||
===== 第四条(男女雇用機会均等対策基本方針) ===== | ===== 第四条(男女雇用機会均等対策基本方針) ===== | ||
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厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。 | 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。 | ||
- | 2 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。\\ | + | 2 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 |
- | 一 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項\\ | + | |
- | 二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項 | + | |
3 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 | 3 男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。 | ||
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6 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。 | 6 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。 | ||
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+ | ===== 男女雇用機会均等法の関連ページ ===== | ||
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+ | * [[男女雇用機会均等法|男女雇用機会均等法トップへ]] | ||
+ | * [[男女雇均法_1|第一章 総則]] (第一条~第四条) | ||
+ | * [[男女雇均法_2_1|第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等]] | ||
+ | * [[男女雇均法_2_1# | ||
+ | * [[男女雇均法_2_2|第二節 事業主の講ずべき措置等]] (第十一条~第十三条の二) | ||
+ | * [[男女雇均法_2_3|第三節 事業主に対する国の援助]] (第十四条) | ||
+ | * [[男女雇均法_3_1|第三章 紛争の解決]] | ||
+ | * [[男女雇均法_3_1# | ||
+ | * [[男女雇均法_3_2|第二節 調停]] (第十八条~第二十七条) | ||
+ | * [[男女雇均法_4|第四章 雑則]] (第二十八条~第三十二条) | ||
+ | * [[男女雇均法_5|第五章 罰則]] (第三十三条) | ||
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