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特定個人情報保護8 [2023/06/19 17:00] – 作成 norimasa特定個人情報保護8 [2023/08/17 14:37] (現在) – [第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)] k.hasegawa
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 ====== 第八章 雑則(特定個人情報保護法 ====== ====== 第八章 雑則(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第四十三条(指定都市の特例) ===== ===== 第四十三条(指定都市の特例) =====
  
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。+ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_250_19|地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九]]第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
  
 2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。 2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
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 ===== 第四十四条(事務の区分) ===== ===== 第四十四条(事務の区分) =====
  
- 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。+ [[特定個人情報保護2#第七条(指定及び通知)|第七条]]第一項及び第二項、[[特定個人情報保護2#第八条(個人番号とすべき番号の生成)|第八条]]第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、[[特定個人情報保護3#第十七条(個人番号カードの交付等)|第十七条]]第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、[[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第二項(情報提供者が[[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、[[特定個人情報保護4#第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供)|第二十六条]]において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_2|地方自治法第二条]]第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  
 ===== 第四十五条(権限又は事務の委任) ===== ===== 第四十五条(権限又は事務の委任) =====
  
- 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。+ 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、[[特定個人情報保護2#第二章_個人番号_特定個人情報保護法|第二章]][[特定個人情報保護4#第四章_特定個人情報の提供_特定個人情報保護法|第四章]][[特定個人情報保護5#第五章_特定個人情報の保護_特定個人情報保護法|第五章]]及び[[特定個人情報保護7#第七章_法人番号_特定個人情報保護法|前章]]に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
 (戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例) (戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)
  
-===== 第四十五条の二 =====+===== 第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例) =====
  
- 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。+ 法務大臣は、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
  
 2 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。 2 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
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 4 法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。 4 法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
  
-5 第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。+5 [[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]](第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「[[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「[[特定個人情報保護6#第三十五条(報告及び立入検査)|第三十五条]]第一項」とあるのは「[[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第九項において準用する[[特定個人情報保護6#第三十五条(報告及び立入検査)|第三十五条]]第一項」と読み替えるものとする。
  
-6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。+6 前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]](第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
  
 7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。 7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
  
-8 戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない。+8 戸籍関係情報作成用情報については、[[個人情報保護法5_4_1#第五章_第四節_開示_訂正及び利用停止_個人情報保護法|個人情報保護法第五章第四節]]の規定は、適用しない。
  
-9 第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。+9 第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、[[特定個人情報保護6#第三十三条(指導及び助言)|第三十三条]]中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は[[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第六項に規定する者」と、[[特定個人情報保護6#第三十六条(適用除外)|第三十六条]]中「[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号」とあるのは「[[特定個人情報保護8#第四十五条の二(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)|第四十五条の二]]第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号」と読み替えるものとする。 
 + 
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第五十二条の三|第五十二条の三]](二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又は併科)\\ 
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ 
 +罰則:[[特定個人情報保護9#第五十五条の二|第五十五条の二]](三十万円以下の罰金)
  
 ===== 第四十六条(主務省令) ===== ===== 第四十六条(主務省令) =====
行 48: 行 53:
 ===== 特定個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 特定個人情報保護法の関連ページ =====
  
 +  * [[特定個人情報保護法|特定個人情報保護法トップページへ]]
   * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条)   * [[特定個人情報保護1|第一章 総則]] (第一条~第六条)
   * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条)   * [[特定個人情報保護2|第二章 個人番号]] (第七条~第十六条)
特定個人情報保護8.1687161606.txt.gz · 最終更新: 2023/06/19 17:00 by norimasa

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