差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
特定個人情報保護7 [2023/08/10 17:21] – [第四十一条(資料の提供)] k.hasegawa特定個人情報保護7 [2023/08/15 19:19] (現在) – [第四十一条(資料の提供)] norimasa
行 1: 行 1:
 ====== 第七章 法人番号(特定個人情報保護法 ====== ====== 第七章 法人番号(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ====== 第三十九条(通知等) ====== ====== 第三十九条(通知等) ======
  
- 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。+ 国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び[[会社法|会社法(平成十七年法律第八十六号)]]その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033#Mp-At_230|所得税法第二百三十条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#Mp-At_148|法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条]][[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#Mp-At_149|第百四十九条]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034#Mp-At_150|第百五十条]]又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108#Mp-At_57|消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条]]の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。
  
 2 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。 2 法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。
行 21: 行 22:
 ====== 第四十一条(資料の提供) ====== ====== 第四十一条(資料の提供) ======
  
- 国税庁長官は、[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|第三十九条]]第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。+ 国税庁長官は、[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|第三十九条]]第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125#Mp-At_7|商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条]](他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。
  
-2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|第三十九条]]第一項若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。+2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は、[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|第三十九条]]第一項若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|同条]]第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
  
 ====== 第四十二条(正確性の確保) ====== ====== 第四十二条(正確性の確保) ======
特定個人情報保護7.1691655710.txt.gz · 最終更新: 2023/08/10 17:21 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)