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特定個人情報保護4 [2023/08/13 08:07] – [第四章 特定個人情報の提供(特定個人情報保護法] norimasa | 特定個人情報保護4 [2023/08/13 09:49] (現在) – [第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供)] norimasa |
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何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 | 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 |
* 一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。 | * 一 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144#Mp-At_29|生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条]]第一項、[[厚年法_07#第百条の二_資料の提供|厚生年金保険法第百条の二]]第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。 |
* 二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く。)。 | * 二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く。)。 |
* 三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。 | * 三 本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。 |
* 五 機構が[[特定個人情報保護2#第十四条(提供の要求)|第十四条]]第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。 | * 五 機構が[[特定個人情報保護2#第十四条(提供の要求)|第十四条]]第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。 |
* 六 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。 | * 六 特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。 |
* 七 住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。 | * 七 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_30_6|住民基本台帳法第三十条の六]]第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。 |
* 八 別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。 | * 八 [[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|別表第二]]の第一欄に掲げる者(法令の規定により[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|同表]]の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|同表]]の第三欄に掲げる者(法令の規定により[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|同表]]の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|同表]]の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|同表]]の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。 |
* 九 条例事務関係情報照会者([[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。[[特定個人情報保護4#第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供)|第二十六条]]において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。 | * 九 条例事務関係情報照会者([[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|別表第二]]の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。[[特定個人情報保護4#第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供)|第二十六条]]において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|同表]]の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。 |
* 十 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。 | * 十 国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_46|地方税法第四十六条]]第四項若しくは第五項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_48|第四十八条]]第七項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_72_58|第七十二条の五十八]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_317|第三百十七]]条又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226#Mp-At_325|第三百二十五条]]の規定その他政令で定める同法又は国税([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_2|国税通則法第二条]]第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。 |
* 十一 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。 | * 十一 地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。 |
* 十二 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が[[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第四項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。 | * 十二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000075_20220901_501AC0000000071#Mp-At_2|社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条]]第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000075_20220901_501AC0000000071#Mp-At_2|同条]]第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000075_20220901_501AC0000000071|同法]]又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が[[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第四項に規定する書面([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033#Mp-At_225|所得税法第二百二十五条]]第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。 |
* 十三 [[特定個人情報保護6#第三十五条(報告及び立入検査)|第三十五条]]第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。 | * 十三 [[特定個人情報保護6#第三十五条(報告及び立入検査)|第三十五条]]第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。 |
* 十四 [[特定個人情報保護6_2#第三十八条の七(報告及び立入検査)|第三十八条の七]]第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。 | * 十四 [[特定個人情報保護6_2#第三十八条の七(報告及び立入検査)|第三十八条の七]]第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。 |
* 十五 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査([[特定個人情報保護6#第三十六条(適用除外)|第三十六条]]において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。 | * 十五 各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079#Mp-At_104|国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条]]第一項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079#Mp-At_54_4|同法第五十四条の四]]第一項において準用する場合を含む。)若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000225_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1|議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条]]の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査([[特定個人情報保護6#第三十六条(適用除外)|第三十六条]]において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。 |
* 十六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。 | * 十六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
* 十七 その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。 | * 十七 その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。 |
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2 内閣総理大臣は、情報照会者から[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。 | 2 内閣総理大臣は、情報照会者から[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。 |
* 一 情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が別表第二に掲げるものに該当しないとき。 | * 一 情報照会者、情報提供者、情報照会者の処理する事務又は当該事務を処理するために必要な特定個人情報の項目が[[特定個人情報保護別表2#別表第二_特定個人情報保護法|別表第二]]に掲げるものに該当しないとき。 |
* 二 当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、[[特定個人情報保護5#第二十八条(特定個人情報保護評価)|第二十八条]](第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。 | * 二 当該特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、[[特定個人情報保護5#第二十八条(特定個人情報保護評価)|第二十八条]](第三項及び第五項を除く。)の規定に違反する事実があったと認めるとき。 |
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7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。 | 7 第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。 |
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8 第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、[[特定個人情報保護6#第三十三条(指導及び助言)|第三十三条]]中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「[[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第三項又は第六項に規定する者」と、[[特定個人情報保護6#第三十六条(適用除外)|第三十六条]]中「[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号」とあるのは「[[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号」と読み替えるものとする。 | 8 [[特定個人情報保護6#第六章_特定個人情報の取扱いに関する監督等_特定個人情報保護法|第六章]]の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、[[特定個人情報保護6#第三十三条(指導及び助言)|第三十三条]]中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「[[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第三項又は第六項に規定する者」と、[[特定個人情報保護6#第三十六条(適用除外)|第三十六条]]中「[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号」とあるのは「[[特定個人情報保護4#第二十一条の二(情報提供用個人識別符号の取得)|第二十一条の二]]第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第十五号」と読み替えるものとする。 |
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罰則:[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ | 罰則:[[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\ |
===== 第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供) ===== | ===== 第二十六条(第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供) ===== |
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[[特定個人情報保護4#第二十一条(情報提供ネットワークシステム)|第二十一条]](第一項を除く。)から[[特定個人情報保護4#第二十五条(秘密保持義務)|前条]]までの規定は、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、[[特定個人情報保護4#第二十一条(情報提供ネットワークシステム)|第二十一条]]第二項第一号中「別表第二に掲げる」とあるのは「[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号の個人情報保護委員会規則で定める」と、[[特定個人情報保護4#第二十二条(特定個人情報の提供)|第二十二条]]第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、同条第二項中「法令」とあるのは「条例」と、[[特定個人情報保護4#第二十四条(秘密の管理)|第二十四条]]中「情報提供等事務([[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務([[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務に」と、[[特定個人情報保護4#第二十五条(秘密保持義務)|前条]]中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。 | [[特定個人情報保護4#第二十一条(情報提供ネットワークシステム)|第二十一条]](第一項を除く。)から[[特定個人情報保護4#第二十五条(秘密保持義務)|前条]]までの規定は、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号の規定による条例事務関係情報照会者による特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による特定個人情報の提供について準用する。この場合において、[[特定個人情報保護4#第二十一条(情報提供ネットワークシステム)|第二十一条]]第二項第一号中「別表第二に掲げる」とあるのは「[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号の個人情報保護委員会規則で定める」と、[[特定個人情報保護4#第二十二条(特定個人情報の提供)|第二十二条]]第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号の規定により提供することができる特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る特定個人情報が当該限定された特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|同条]]第二項中「法令」とあるのは「条例」と、[[特定個人情報保護4#第二十四条(秘密の管理)|第二十四条]]中「情報提供等事務([[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務([[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第九号」と、「情報提供等事務に」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務に」と、[[特定個人情報保護4#第二十五条(秘密保持義務)|前条]]中「情報提供等事務」とあるのは「条例事務関係情報提供等事務」と読み替えるものとする。 |
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