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特定個人情報保護1 [2023/06/19 17:19] – [特定個人情報保護法の関連ページ] norimasa特定個人情報保護1 [2023/08/13 08:18] (現在) – [第六条(事業者の努力)] norimasa
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 ====== 第一章 総則(特定個人情報保護法 ====== ====== 第一章 総則(特定個人情報保護法 ======
  
 + (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)\\
  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
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 ===== 第二条(定義) ===== ===== 第二条(定義) =====
  
- この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。+ この法律において「行政機関」とは、[[個人情報保護法1#第二条(定義)|個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条]]第八項に規定する行政機関をいう。
  
-2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。+2 この法律において「独立行政法人等」とは、[[個人情報保護法1#第二条(定義)|個人情報保護法第二条]]第九項に規定する独立行政法人等をいう。
  
-3 この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。+3 この法律において「個人情報」とは、[[個人情報保護法1#第二条(定義)|個人情報保護法第二条]]第一項に規定する個人情報をいう。
  
-4 この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。+4 この法律において「個人情報ファイル」とは、[[個人情報保護法5_1#第六十条(定義)|個人情報保護法第六十条]]第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等([[個人情報保護法1#第二条(定義)|個人情報保護法第二条]]第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|個人情報保護法第十六条]]第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
  
-5 この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。+5 この法律において「個人番号」とは、[[特定個人情報保護2#第七条(指定及び通知)|第七条]]第一項又は第二項の規定により、住民票コード([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081#Mp-At_7|住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条]]第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
  
 6 この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。 6 この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
  
-7 この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。+7 この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。[[特定個人情報保護3#第十八条(個人番号カードの利用)|第十八条]]において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
  
-8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。+8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。[[特定個人情報保護2#第七条(指定及び通知)|第七条]]第一項及び第二項、[[特定個人情報保護2#第八条(個人番号とすべき番号の生成)|第八条]]並びに[[特定個人情報保護9#第四十八条|第四十八条]]並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
  
 9 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。 9 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
  
-10 この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。+10 この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が[[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
  
-11 この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。+11 この法律において「個人番号関係事務」とは、[[特定個人情報保護2#第九条(利用範囲)|第九条]]第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
  
 12 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 12 この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
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 13 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 13 この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
  
-14 この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。+14 この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_2|地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条]]第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。[[特定個人情報保護7#第七章_法人番号_特定個人情報保護法|第七章]]を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる[[特定個人情報保護4#第十九条(特定個人情報の提供の制限)|第十九条]]第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、[[特定個人情報保護4#第二十一条(情報提供ネットワークシステム)|第二十一条]]第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
  
-15 この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。+15 この法律において「法人番号」とは、[[特定個人情報保護7#第三十九条(通知等)|第三十九条]]第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
  
 ===== 第三条(基本理念) ===== ===== 第三条(基本理念) =====
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 ===== 第四条(国の責務) ===== ===== 第四条(国の責務) =====
  
- 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。+ 国は、[[特定個人情報保護1#第三条(基本理念)|前条]]に定める[[特定個人情報保護1#第三条_基本理念|基本理念]](以下「[[特定個人情報保護1#第三条_基本理念|基本理念]]」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
  
 2 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 2 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
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 ===== 第五条(地方公共団体の責務) ===== ===== 第五条(地方公共団体の責務) =====
  
- 地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。+ 地方公共団体は、[[特定個人情報保護1#第三条_基本理念|基本理念]]にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
  
 ===== 第六条(事業者の努力) ===== ===== 第六条(事業者の努力) =====
  
- 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。+ 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、[[特定個人情報保護1#第三条_基本理念|基本理念]]にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
  
 ===== 特定個人情報保護法の関連ページ ===== ===== 特定個人情報保護法の関連ページ =====
特定個人情報保護1.1687162799.txt.gz · 最終更新: 2023/06/19 17:19 by norimasa

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