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派遣法_6 [2023/05/05 10:31] – 作成 norimasa派遣法_6 [2023/06/01 22:54] (現在) – [労働者派遣法の関連ページ] norimasa
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-====== 第六章 罰則 ======+====== 第六章 罰則(労働者派遣法 ====== 
 + 
 + [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
  
 ===== 第五十八条 ===== ===== 第五十八条 =====
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  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
  
 +罰則:[[派遣法_6#第六十二条|第六十二条]]
 ===== 第五十九条 ===== ===== 第五十九条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
-一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者\\ +  一 [[派遣法_2_1#第四条|第四条]]第一項又は第十五条の規定に違反した者 
-二 第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者\\ +  二 [[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者 
-三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者\\ +  三 偽りその他不正の行為により[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第一項の許可又は[[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 
-四 第十四条第二項の規定による処分に違反した者+  四 [[派遣法_2_2#第十四条(許可の取消し等)|第十四条]]第二項の規定による処分に違反した者
  
 +罰則:[[派遣法_6#第六十二条|第六十二条]]
 ===== 第六十条 ===== ===== 第六十条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
-一 第四十九条の規定による処分に違反した者\\ +  一 [[派遣法_5#第四十九条(改善命令等)|第四十九条]]の規定による処分に違反した者 
-二 第四十九条の三第二項の規定に違反した者\\+  二 [[派遣法_5#第四十九条の三(厚生労働大臣に対する申告)|第四十九条の三]]第二項の規定に違反した者
  
 +罰則:[[派遣法_6#第六十二条|第六十二条]]
 ===== 第六十一条 ===== ===== 第六十一条 =====
  
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。\\ + 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
-一 第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者\\ +  一 [[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第二項([[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は[[派遣法_2_2#第五条(労働者派遣事業の許可)|第五条]]第三項([[派遣法_2_2#第十条(許可の有効期間等)|第十条]]第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者 
-二 第十一条第一項、第十三条第一項若しくは第二十三条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者\\ +  二 [[派遣法_2_2#第十一条(変更の届出)|第十一条]]第一項、[[派遣法_2_2#第十三条(事業の廃止)|第十三条]]第一項若しくは[[派遣法_2_3#第二十三条(事業報告等)|第二十三条]]第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は[[派遣法_2_2#第十一条(変更の届出)|第十一条]]第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者 
-三 第三十四条、第三十五条の二、第三十五条の三、第三十六条、第三十七条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者\\ +  三 [[派遣法_3_2#第三十四条(就業条件等の明示)|第三十四条]][[派遣法_3_2#第三十五条の二(労働者派遣の期間)|第三十五条の二]][[派遣法_3_2#第三十五条の三|第三十五条の三]][[派遣法_3_2#第三十六条(派遣元責任者)|第三十六条]][[派遣法_3_2#第三十七条(派遣元管理台帳)|第三十七条]][[派遣法_3_3#第四十一条(派遣先責任者)|第四十一条]]又は[[派遣法_3_3#第四十二条(派遣先管理台帳)|第四十二条]]の規定に違反した者 
-四 第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者\\ +  四 [[派遣法_3_2#第三十五条(派遣先への通知)|第三十五条]]の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 
-五 第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者\\ +  五 [[派遣法_5#第五十条(報告)|第五十条]]の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
-六 第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者+  六 [[派遣法_5#第五十一条(立入検査)|第五十一条]]第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 
 + 
 +罰則:[[派遣法_6#第六十二条|第六十二条]]
  
 ===== 第六十二条 ===== ===== 第六十二条 =====
  
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。+ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[派遣法_6#第五十八条|第五十八条]]から[[派遣法_6#第六十一条|前条]]までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
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 +===== 労働者派遣法の関連ページ ===== 
 + 
 +  * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]] 
 +  * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条) 
 +  * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]] 
 +  *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) 
 +  *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) 
 +  *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条) 
 +  * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]] 
 +  *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) 
 +  *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) 
 +  *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) 
 +  *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四) 
 +  * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]] 
 +  *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) 
 +  *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) 
 +  * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) 
 +  * [[派遣法_6|第六章 罰則]] (第五十八条~第六十二条) 
 + 
 +{{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}
  
派遣法_6.1683250268.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 10:31 by norimasa

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