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派遣法_5 [2023/05/16 16:03] – [第五十一条(立入検査)] k.hasegawa派遣法_5 [2023/06/01 22:58] (現在) – [第五章 雑則(労働者派遣法] norimasa
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 ====== 第五章 雑則(労働者派遣法 ====== ====== 第五章 雑則(労働者派遣法 ======
  
- [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。+ [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
 ===== 第四十七条の十一(事業主団体等の責務) ===== ===== 第四十七条の十一(事業主団体等の責務) =====
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 2 厚生労働大臣は、派遣先が[[派遣法_2_1#第四条|第四条]]第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、派遣先が[[派遣法_2_1#第四条|第四条]]第三項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十条|第六十条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十条|第六十条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) 
 ====== 第四十九条の二(公表等) ====== ====== 第四十九条の二(公表等) ======
  
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 2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十条|第六十条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十条|第六十条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) 
 ====== 第五十条(報告) ====== ====== 第五十条(報告) ======
  
  厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。  厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ====== 第五十一条(立入検査) ====== ====== 第五十一条(立入検査) ======
行 55: 行 57:
 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  
-罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]]+罰則:[[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]](三十万円以下の罰金)
  
 ====== 第五十二条(相談及び援助) ====== ====== 第五十二条(相談及び援助) ======
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   * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]]   * [[派遣法|労働者派遣法のトップへ]]
-  * [[派遣法_1|第一章 総則]]+  * [[派遣法_1|第一章 総則]] (第一条~第三条)
   * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]]   * [[派遣法_2_1|第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置]]
-  *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] +  *  [[派遣法_2_1|第一節 業務の範囲]] (第四条) 
-  *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] +  *  [[派遣法_2_2|第二節 事業の許可]] (第五条~第二十二条) 
-  *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]]+  *  [[派遣法_2_3|第三節 補則]] (第二十三条~第二十五条)
   * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]]   * [[派遣法_3_1|第三章 派遣労働者の保護等に関する措置]]
-  *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] +  *  [[派遣法_3_1|第一節 労働者派遣契約]] (第二十六条~第二十九条の二) 
-  *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] +  *  [[派遣法_3_2|第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等]] (第三十条~第三十八条) 
-  *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] +  *  [[派遣法_3_3|第三節 派遣先の講ずべき措置等]] (第三十九条~第四十三条) 
-  *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]]+  *  [[派遣法_3_4|第四節 労働基準法等の適用に関する特例等]] (第四十四条~第四十七条の四)
   * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]]   * [[派遣法_4_1|第四章 紛争の解決]]
-  *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] +  *  [[派遣法_4_1#第一節 紛争の解決の援助等|第一節 紛争の解決の援助等]] (第四十七条の五~第四十七条の七) 
-  *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] +  *  [[派遣法_4_2|第二節 調停]] (第四十七条の八~第四十七条の十) 
-  * [[派遣法_5|第五章 雑則]] +  * [[派遣法_5|第五章 雑則]] (第四十七条の十一~第五十七条) 
-  * [[派遣法_6|第六章 罰則]] +  * [[派遣法_6|第六章 罰則]] 八条~十二
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-  * [[労働基準法]] +
-  * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] +
-  * [[労働安全衛生法]] +
-  * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] +
-  * [[労働契約法]] +
-  * [[パートタイム・有期雇用労働法]] +
-  * [[厚生労働省モデル就業規則]] +
-  * [[育児・介護休業法]] +
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派遣法_5.1684220632.txt.gz · 最終更新: 2023/05/16 16:03 by k.hasegawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)