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民法_5_5 [2023/09/17 21:35] – 作成 m.aizawa民法_5_5 [2023/09/19 22:50] (現在) – [第九百五十条(相続人の債権者の請求による財産分離)] m.aizawa
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 ===== 第九百四十二条(財産分離の効力) ===== ===== 第九百四十二条(財産分離の効力) =====
  
- 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。+ 財産分離の請求をした者及び[[民法_5_5#第九百四十一条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)|前条]]第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
  
 ===== 第九百四十三条(財産分離の請求後の相続財産の管理) ===== ===== 第九百四十三条(財産分離の請求後の相続財産の管理) =====
行 19: 行 19:
  財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。  財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  
-2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。+2 [[民法_1_2#第二十七条(管理人の職務)|第二十七条]]から[[民法_1_2#第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)|第二十九条]]までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
  
 ===== 第九百四十四条(財産分離の請求後の相続人による管理) ===== ===== 第九百四十四条(財産分離の請求後の相続人による管理) =====
行 25: 行 25:
  相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。  相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
  
-2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。+2 [[民法_3_2_10#第六百四十五条(受任者による報告)|第六百四十五条]]から[[民法_3_2_10#第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)|第六百四十七条]]まで並びに[[民法_3_2_10#第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)|第六百五十条]]第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件) ===== ===== 第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件) =====
行 33: 行 33:
 ===== 第九百四十六条(物上代位の規定の準用) ===== ===== 第九百四十六条(物上代位の規定の準用) =====
  
- 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。+ [[民法_2_08#第三百四条(物上代位)|第三百四条]]の規定は、財産分離の場合について準用する。
  
 ===== 第九百四十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済) ===== ===== 第九百四十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済) =====
  
- 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。+ 相続人は、[[民法_5_5#第九百四十一条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)|第九百四十一条]]第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
  
-2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。+2 財産分離の請求があったときは、相続人は、[[民法_5_5#第九百四十一条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)|第九百四十一条]]第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
  
-3 第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。+3 [[民法_5_4#第九百三十条(期限前の債務等の弁済)|第九百三十条]]から[[民法_5_4#第九百三十四条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)|第九百三十四条]]までの規定は、前項の場合について準用する。
  
 ===== 第九百四十八条(相続人の固有財産からの弁済) ===== ===== 第九百四十八条(相続人の固有財産からの弁済) =====
行 55: 行 55:
  相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。  相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
  
-2 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。+2 [[民法_2_08#第三百四条(物上代位)|第三百四条]][[民法_5_4#第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務)|第九百二十五条]][[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|第九百二十七条]]から[[民法_5_4#第九百三十四条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)|第九百三十四条]]まで、[[民法_5_5#第九百四十三条(財産分離の請求後の相続財産の管理)|第九百四十三条]]から[[民法_5_5#第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件)|第九百四十五条]]まで及び[[民法_5_5#第九百四十八条(相続人の固有財産からの弁済)|第九百四十八条]]の規定は、前項の場合について準用する。ただし、[[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|第九百二十七条]]の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
  
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民法_5_5.1694954124.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 21:35 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)