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民法_3_2_10 [2023/09/16 18:22] – 作成 m.aizawa民法_3_2_10 [2023/09/18 18:37] (現在) – [第六百五十二条(委任の解除の効力)] m.aizawa
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-====== 第節 請負(民法 ======+====== 第節 委任(民法 ======
  
 [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
  
-===== 第六百条(請負) =====+===== 第六百条(委任) =====
  
- 請負は、当事者の一方がある仕事完成することをし、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うすることによって、その効力を生ずる。+ 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこ承諾することによって、その効力を生ずる。
  
-===== 第六百条(報酬支払時期) =====+===== 第六百条(受任者注意義務) =====
  
- 報酬は、仕事の目的物引渡しと同時に、支払わければならない。ただし、物引渡し要しないときは第六百二十四条第一項の規定準用する。+ 受任者は、委任本旨従い善良管理者注意もって委任事務処理する義務を負う
  
-===== 第六百十四条(注文者がける利益割合に応じた報酬) =====+===== 第六百十四条の二任者選任等) =====
  
- 次に掲げる場合において請負人が既にした仕事結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益受けるときは、その部分仕事の完成とみす。この場合におて、請負人は、注文者受け利益の割合に応じて報酬を請求するこがでる。 + 受任者は委任者許諾得たとき、又やむない事由るときでなければ、復受任者選任することができな
-  * 一 注文者の責めに帰することがい事由によって仕事完成することができなくなったとき。 +
-  * 二 請負が仕事の完成前に解除されたとき+
  
-===== 第六百三十五条 =====+2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
  
- 削除+===== 第六百四十五条(受任者による報告) =====
  
-===== 第六百三十六条(負人担保責任の制限) =====+ 受任者は、委任者の求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告し、委が終了した後は、遅滞なくそ経過及び結果を報告しなければならない。
  
- 請負人が種類又は品質関して契約の内容に適合しない仕事の目的を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。+===== 第六百四十六条(受任者よる受取物の引渡し) =====
  
-===== 第六百三十七条(目的物の種類又品質に関する担保責任期間制限) =====+ 受任者、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭そ物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
  
- 前条本文に規定する場合において注文がそ不適合を知っ時から一年以内請負人通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。+2 受任者は委任者のた自己名で取得した権利委任者移転しなければならない。
  
-2 前項規定は、仕事目的物を注文者引き渡した時(その引渡しを要しな場合にあっは、仕事が終了した時において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。+===== 第六百四十七条(受任者金銭消費いての責任) =====
  
-===== 第六百三十八条か第六百四十条まで =====+ 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければなない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
  
- 削除+===== 第六百四十八条(受任者の報酬) =====
  
-===== 第六百四十一条(注文者に契約の解除) =====+ 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求すことができない。
  
- 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害賠償て契約の解除をすることができる。+2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務履行た後でなければ、これ請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、[[民法_3_2_08#第六百二十四条(報酬の支払時期)|第六百二十四条]]第二項の規定を準用する。
  
-===== 第六百四十二条(注文者についての破産手続の開始による解除) =====+3 受任は、次掲げる場合には、既にした履行の割合に応じ報酬を請求することができる。 
 +  * 一 委任者責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすことができなくなったとき。 
 +  * 二 委任が履行の中途で終了したとき。
  
- 注文者が破産手続開始決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。+===== 第六百四十八条二(成果等に対する報酬) =====
  
-2 前項規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその含まていない費用について、破産財団の配当に加入することができる+ 委任事務の履行より得られ成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時、支払わなけばならない。
  
-3 一項合には、契約解除によ生じ損害償は、破産管財人が契約解除をした場合における請負限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団配当加入する。+2 [[民法_3_2_09#六百三十四条(注文者が受ける利益合に応じた報酬)|第六百三十四条]]の規定は、委任事務履行により得られる成果に対し報酬を支払うことを約し場合について準用する。 
 + 
 +===== 第六百四十九条(受任者による費用の前払請求) ===== 
 + 
 + 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 
 + 
 +===== 第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等) ===== 
 + 
 + 受任者は、委任事務を処理するに必要と認められる費用支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を求することができる。 
 + 
 +2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を担したときは、委任者対し自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 
 + 
 +3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を求することができる。 
 + 
 +===== 第六百五十一条(委任の解除) ===== 
 + 
 + 委任は、各当事者がいつでもの解除をすることができる。 
 + 
 +2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 
 +  * 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 
 +  * 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。 
 + 
 +===== 第六百五十二条(委任の解除の効力) ===== 
 + 
 + [[民法_3_2_07#第六百二十条(賃貸借の解除の効力)|第六百二十条]]の規定は、委任について準用する。 
 + 
 +===== 第六百五十三条(委任の終了事由) ===== 
 + 
 + 委任は次に掲げる事由によって終了する。 
 +  * 一 委任者又は受任者の死亡 
 +  * 二 委任者又は受任者が破産手続開始決定を受けたこと。 
 +  * 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 
 + 
 +===== 第六百五十四条(委任の終了後の処分) ===== 
 + 
 + 委任が終了した場合おいて、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 
 + 
 +===== 第六百五十五条(委任の終了の対抗要件) ===== 
 + 
 + 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 
 + 
 +===== 第六百五十六条(準委任) ===== 
 + 
 + この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
  
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民法_3_2_10.1694856175.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 18:22 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)