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民法_3_1_4 [2023/09/16 16:47] – 作成 m.aizawa民法_3_1_4 [2023/09/18 17:35] (現在) – [第四百六十九条(債権の譲渡における相殺権)] m.aizawa
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 ===== 第四百六十六条の二(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託) ===== ===== 第四百六十六条の二(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託) =====
  
- 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。+ 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。[[民法_3_1_4#第四百六十六条の三|次条]]において同じ。)の供託所に供託することができる。
  
 2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。 2 前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。
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 ===== 第四百六十六条の三 ===== ===== 第四百六十六条の三 =====
  
- 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。+ [[民法_3_1_4#第四百六十六条の二(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)|前条]]第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、[[民法_3_1_4#第四百六十六条の二(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)|同条]]第二項及び第三項の規定を準用する。
  
 ===== 第四百六十六条の四(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え) ===== ===== 第四百六十六条の四(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え) =====
  
- 第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。+ [[民法_3_1_4#第四百六十六条(債権の譲渡性)|第四百六十六条]]第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
  
 2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。 2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった場合において、その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
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 ===== 第四百六十六条の五(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力) ===== ===== 第四百六十六条の五(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力) =====
  
- 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第四百六十六条第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。+ 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、[[民法_3_1_4#第四百六十六条(債権の譲渡性)|第四百六十六条]]第二項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
  
 2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。 2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
行 44: 行 44:
 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
  
-3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。+3 前項に規定する場合において、譲渡人が[[民法_3_1_4#第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)|次条]]の規定による通知をし、又は債務者が[[民法_3_1_4#第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)|同条]]の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、[[民法_3_1_4#第四百六十六条(債権の譲渡性)|第四百六十六条]]第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、[[民法_3_1_4#第四百六十六条の五(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)|第前条]]第一項)の規定を適用する。
  
 ===== 第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件) ===== ===== 第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件) =====
行 56: 行 56:
  債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。  債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
  
-2 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。+2 [[民法_3_1_4#第四百六十六条(債権の譲渡性)|第四百六十六条]]第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「[[民法_3_1_4#第四百六十六条(債権の譲渡性)|第四百六十六条]]第四項の相当の期間を経過した時」とし、[[民法_3_1_4#第四百六十六条の三|第四百六十六条の三]]の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「[[民法_3_1_4#第四百六十六条の三|第四百六十六条の三]]の規定により[[民法_3_1_4#第四百六十六条の三|同条]]の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
  
 ===== 第四百六十九条(債権の譲渡における相殺権) ===== ===== 第四百六十九条(債権の譲渡における相殺権) =====
行 66: 行 66:
   * 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権   * 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
  
-3 第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。+3 [[民法_3_1_4#第四百六十六条(債権の譲渡性)|第四百六十六条]]第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「[[民法_3_1_4#第四百六十六条(債権の譲渡性)|第四百六十六条]]第四項の相当の期間を経過した時」とし、[[民法_3_1_4#第四百六十六条の三|第四百六十六条の三]]の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「[[民法_3_1_4#第四百六十六条の三|第四百六十六条の三]]の規定により[[民法_3_1_4#第四百六十六条の三|同条]]の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
  
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民法_3_1_4.1694850443.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 16:47 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)