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民法_3_1_1 [2023/09/16 16:37] – m.aizawa | 民法_3_1_1 [2023/09/18 17:06] (現在) – [第四百九条(第三者の選択権)] m.aizawa | ||
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===== 第四百七条(選択権の行使) ===== | ===== 第四百七条(選択権の行使) ===== | ||
- | 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 | + | [[民法_3_1_1# |
2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。 | 2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。 | ||
行 68: | 行 68: | ||
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。 | 2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。 | ||
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- | 第四百十条(不能による選択債権の特定) ===== | + | ===== 第四百十条(不能による選択債権の特定) ===== |
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 | 債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 |