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民法_3_1_1 [2023/09/16 16:37] m.aizawa民法_3_1_1 [2023/09/18 17:06] (現在) – [第四百九条(第三者の選択権)] m.aizawa
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 ===== 第四百七条(選択権の行使) ===== ===== 第四百七条(選択権の行使) =====
  
- 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。+ [[民法_3_1_1#第四百六条(選択債権における選択権の帰属)|前条]]の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
  
 2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。 2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
行 68: 行 68:
  
 2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。 2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
-=====  + 
-第四百十条(不能による選択債権の特定) =====+===== 第四百十条(不能による選択債権の特定) =====
  
  債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。  債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
民法_3_1_1.1694849870.txt.gz · 最終更新: 2023/09/16 16:37 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)