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| 民法_2_07 [2023/09/14 12:32] – [第七章 留置権 (民法] m.aizawa | 民法_2_07 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 行 43: | 行 43: | ||
| ===== 第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅) ===== | ===== 第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅) ===== | ||
| - | 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。 | + | 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、[[民法_2_07# |
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