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民法_2_07 [2023/09/14 21:32] – [第七章 留置権 (民法] m.aizawa民法_2_07 [2023/09/18 11:55] (現在) – [第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅)] m.aizawa
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 ===== 第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅) ===== ===== 第三百二条(占有の喪失による留置権の消滅) =====
  
- 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。+ 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、[[民法_2_07#第二百九十八条(留置権者による留置物の保管等)|第二百九十八条]]第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
  
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民法_2_07.1694694749.txt.gz · 最終更新: 2023/09/14 21:32 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)