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民法_1_7 [2023/09/13 22:01] – [民法の関連ページ] m.aizawa民法_1_7 [2023/09/18 11:23] (現在) – [第百六十七条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)] m.aizawa
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   * 一 裁判上の請求   * 一 裁判上の請求
   * 二 支払督促   * 二 支払督促
-  * 三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停+  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_275|民事訴訟法第二百七十五条]]第一項の和解又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000222|民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)]]若しくは[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052|家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)]]による調停
   * 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加   * 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
  
行 32: 行 32:
   * 一 強制執行   * 一 強制執行
   * 二 担保権の実行   * 二 担保権の実行
-  * 三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売 +  * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_195|民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条]]に規定する担保権の実行としての競売の例による競売 
-  * 四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続+  * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_196|民事執行法第百九十六条]]に規定する財産開示手続又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=354AC0000000004#Mp-At_204|同法第二百四条]]に規定する第三者からの情報取得手続
  
 2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。 2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
行 72: 行 72:
 ===== 第百五十三条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲) ===== ===== 第百五十三条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲) =====
  
- 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。+ [[民法_1_7#第百四十七条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)|第百四十七条]]又は[[民法_1_7#第百四十八条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)|第百四十八条]]承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  
-2 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。+2 [[民法_1_7#第百四十九条(仮差押え等による時効の完成猶予)|第百四十九条]]から[[民法_1_7#第百五十一条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)|第百五十一条]]までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  
-3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。+3 [[民法_1_7#第百五十二条(承認による時効の更新)|前条]]の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
  
 ===== 第百五十四条 ===== ===== 第百五十四条 =====
  
- 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。+ [[民法_1_7#第百四十八条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)|第百四十八条]]第一項各号又は[[民法_1_7#第百四十九条(仮差押え等による時効の完成猶予)|第百四十九条]]各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、[[民法_1_7#第百四十八条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)|第百四十八条]]又は[[民法_1_7#第百四十九条(仮差押え等による時効の完成猶予)|第百四十九条]]の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
  
 ===== 第百五十五条から第百五十七条まで ===== ===== 第百五十五条から第百五十七条まで =====
行 102: 行 102:
 ===== 第百六十一条(天災等による時効の完成猶予) ===== ===== 第百六十一条(天災等による時効の完成猶予) =====
  
- 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。+ 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため[[民法_1_7#第百四十七条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)|第百四十七条]]第一項各号又は[[民法_1_7#第百四十八条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)|第百四十八条]]第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  
 ====== 第二節 取得時効 ====== ====== 第二節 取得時効 ======
行 113: 行 113:
 ===== 第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効) ===== ===== 第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効) =====
  
- 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。+ 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、[[民法_1_7#第百六十二条(所有権の取得時効)|前条]]の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
  
 ===== 第百六十四条(占有の中止等による取得時効の中断) ===== ===== 第百六十四条(占有の中止等による取得時効の中断) =====
  
- 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。+ [[民法_1_7#第百六十二条(所有権の取得時効)|第百六十二条]]の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
  
 ===== 第百六十五条 ===== ===== 第百六十五条 =====
- 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。+ [[民法_1_7#第百六十四条(占有の中止等による取得時効の中断)|前条]]の規定は、[[民法_1_7#第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)|第百六十三条]]の場合について準用する。
  
 ====== 第三節 消滅時効 ====== ====== 第三節 消滅時効 ======
行 135: 行 135:
 ===== 第百六十七条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) ===== ===== 第百六十七条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) =====
  
- 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。+ 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての[[民法_1_7#第百六十六条(債権等の消滅時効)|前条]]第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
  
 ===== 第百六十八条(定期金債権の消滅時効) ===== ===== 第百六十八条(定期金債権の消滅時効) =====
民法_1_7.1694610070.txt.gz · 最終更新: 2023/09/13 22:01 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)